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市政情報

案件:土浦市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例(案)について

皆さんからお寄せいただいたご意見に対する市の考え方を公表しています。

案件名 土浦市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例(案)について
募集期間 平成17年 10月10日 ~ 同年11月9日
担当課 都市整備部都市計画課・建築指導課 問い合わせ 029 - 826 - 1111 都市計画課(内線)2424・建築指導課(内線)2334
提出された意見数 3人 3件

公表日

平成18年1月17日

公表の方法

・都市計画課、建築指導課、情報公開室、各支所・出張所、各地区公民館での閲覧及び配付
・市のホームページに掲載

募集の趣旨

平成12年に都市計画法(施行は平成13年5月)が改正され、市街化調整区域について一律に開発を抑制する区域として位置付けるのではなく、一定の配慮をした上で地域の実情に応じた柔軟な規制が行えるようになり、条例で土地の区域を指定し、建築物の用途等を限定した上で開発行為及び建築行為の許可ができるようになりました。
土浦市ではこの改正を受け、「都市計画マスタープラン」における市街化調整区域の土地利用の目標や土地利用の誘導方針に基づき、市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例を制定しました。
この条例の制定に当たり、当該条例案について、市民の皆さんのご意見を募集しました。お寄せいただいた意見に対する市の考え方などを公表いたします。


こちらのご意見に関する「意見の募集結果」「修正の内容」「募集時の資料」については、下記「関連ファイルダウンロード」よりPDFファイルでご覧いただけます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは行革デジタル推進課 行政経営係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2384・2497 

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