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くらし・手続き

長期優良住宅の新築に伴う固定資産税の減額について

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行に伴い、平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に長期優良住宅を新築されますと、新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分)の固定資産税が1/2に減額されます。
※令和2年度税制改正により、適用期間が延長されました。

長期優良住宅とは?

長期にわたり良好な状態で住み続けるための措置が講じられた、優良な住宅をいいます。一般的な住宅に比べ、劣化対策や耐震性、維持管理・更新の容易性等が優れており、居住者のライフスタイルの変化に対応できる構造や設備を持っています。

長期優良住宅 詳細
減額対象床面積 1戸当たり120m2分まで
要件 以下の全ての項目に当てはまることが必要です
(1)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、土浦市の認定を受けて新築された長期優良住宅
(2)床面積が50m2以上280m2以下(共同住宅は、1戸当りの床面積40m2以上280m2以下)の住宅
(3)住宅部分が全体の床面積の2分の1以上

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課です。

土浦市役所(本庁舎 2階)  〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代)   市民税係⇒(内線 2232・2237・2239・2493) 土地係⇒(内線 2228・2283) 家屋係⇒(内線 2388・2260・2337)

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