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環境・交通・まちづくり

りんを含む家庭用合成洗剤の使用禁止

りんを含む家庭用合成洗剤の使用の禁止について

 

霞ヶ浦流域内では,「茨城県霞ケ浦水質保全条例(平成19年10月1日施行)」に基づく水質の保全のため,りんを含む家庭用合成洗剤の使用が禁止されています。

また,譲渡や販売も禁止されていますので,ご注意していただけますよう併せてよろしくお願いします。

 

 

 

(参考)茨城県霞ケ浦水質保全条例

 

第4章 りんを含む家庭用合成洗剤の使用の禁止等

(使用の禁止)

第22条 何人も,霞ケ浦流域内においてりんを含む家庭用合成洗剤を使用し

てはならない。

(譲渡の禁止)

第23条 何人も,霞ケ浦流域内に住所又は居所を有する者に対し,りんを含

 む家庭用合成洗剤を譲渡してはならない。

(販売等の禁止)

第24条 物品の販売を業とする者その他いかなる名義をもつてするを問わず

 対価を得て行う物品の供給を業とする者(以下「販売業者等」という。)は,

 霞ケ浦流域内においてりんを含む家庭用合成洗剤を販売し,又は供給しては

 ならない。ただし,霞ケ浦流域内において使用せず,及び霞ケ浦流域内に住

所又は居所を有する者に対し譲渡しない旨を,書面により規則で定めるとこ

ろにより申し出た者に対し,販売し,又は供給する場合には,この限りでない。

2 販売業者等は,前項ただし書の規定により徴した書面を,販売し,又は供

 給した日から1年間保存しなければならない。

(指示)

第25条 知事は,販売業者等が前条第1項の規定に違反して,りんを含む家

庭用合成洗剤を販売し,又は供給していると認めるときは,当該販売業者等

に対して,同項の規定の遵守について必要な指示をすることができる。

(命令)

第26条 知事は,販売業者等が前条の規定による指示を受けた後,なお,第

24条第1項の規定に違反して,りんを含む家庭用合成洗剤を販売し,又は

供給していると認めるときは,当該販売業者等に対し,同項の規定に違反す

る販売又は供給の禁止を命ずることができる。

 

 

問い合わせ 茨城県県南県民センター 環境・保安課(電話 822-7048)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境対策係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2364

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