不法投棄に関すること
不法投棄は犯罪です!!
山林、河川、道路、公園、民有地などにみだりに廃棄物を捨てることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。
不法投棄は法律で罰せられます。
不法投棄をすると
5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科(未遂の場合も含む)
法人の業務に関して不法投棄をすると
3億円以下の罰金(未遂の場合も含む)
不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬すると
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科
Q1 自分の土地にごみを捨てられてしまった場合、どうしたらよいか?
【A1】私有地に不法投棄されたごみは市で回収することができません。
所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければならなくなります。
指定袋に入るものは、燃やせるごみ・燃やせないごみに分別して集積場に出していただくこともできます。
指定袋に入らないごみは「粗大ごみの出し方」をご覧ください。
家電リサイクル法等対象品目は「家電リサイクル法対象品目について」をご覧ください。
その他、清掃センターで処分できない物は、産業廃棄物の処分業者に処分を依頼してください。
Q2 不法投棄をされないようにするには?
【A2】 定期的に見回りをし「ごみを捨てられない環境づくり」をしましょう。
囲いや柵を設置するなど、所有地への侵入を防止する対策をしましょう。
整理整頓や草刈りなど、適切な管理を心がけましょう。
雑草などの生い茂った状況では、人の目が届いていない場所と思われがちです。
ごみが捨てられた場合、早めに清掃処理しましょう。
放置しておくと、不法投棄を助長し、大量に捨てられる恐れがあります。
Q3 不法投棄の現場を見つけたら?
【A3】車種やナンバーを控え、警察へ通報してください。
また、県では「不法投棄110番(フリ-ダイヤル)」を設置しております。
電話:0120-536-380 (全県共通:いつもみんなでむらなくみはれ)
受付時間は平日8時30分~17時30分まで
Q4 自転車が投棄されているのを見つけた場合
【A4】まだ使用できるような自転車の場合は、盗難車である可能性もありますので、 警察に連絡してください。
不法投棄マップについて
市では,主な不法投棄発生場所を示した,「不法投棄マップ」を公表しています。ページ下部の「関連書類ダウンロード」からご確認いただけます。他に警戒すべき地点がありましたら,環境衛生課までご連絡ください。
関連ファイルダウンロード
- 不法投棄マップ・土浦地区南部 (令和4年度)PDF形式/9.18MB
- 不法投棄マップ・土浦地区北部( 令和4年度)PDF形式/2.5MB
- 不法投棄マップ・新治地区( 令和4年度)PDF形式/8.22MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境衛生課 クリーン推進係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2474,2444
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年9月4日
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