ごみの野外焼却(野焼き)に関すること
ごみの野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!!
ごみや草木などの廃棄物を「野外焼却(野焼き)」することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)により一部例外を除き禁止されています。
具体的な例として,空き地での廃棄物の焼却,ドラム缶・コンクリートの囲い等を用いて行う焼却,法律による基準を満たさない焼却炉での焼却等が該当します。
野焼きは、煙、すす、悪臭などにより周辺の住民の方々に迷惑をかけるばかりだけでなく、ダイオキシン類などの有害な物質を発生させ、人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因にもなります。ごみは適正に処理しましょう。
違反した場合には,罰則があります。
5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科
例外規定
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
・河川管理者が行う伐採した草木などの焼却 等
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
・凍霜害防止のための稲わら等の焼却
・災害時の木屑の焼却 等
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
・どんと焼き、門松、しめ縄の焼却 等
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(ビニール等は除く)
・農業 稲わら、苅り草 等
・林業 伐採した枝 等
・漁業 魚網に付着した海産物 等
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却で軽微なもの(ビニール等は除く)
・たき火、キャンプファイヤー 等
Q1 屋外でごみを燃やしてもいいのですか?
【A1】前述のとおり原則として禁止されています。
例外の規定はありますが、「洗濯物に煙の臭いが付く」「ぜんそく等の呼吸器の疾患があるため,煙が流れてくると困る」等,煙や臭いが周辺の住民の方々に迷惑をかけていることがあります。苦情があれば、改善、指導の対象となり、中止していただきます。
また、プラスチックやビニール等の焼却は、ダイオキシン等有害物質の発生原因となりますので、絶対に行わないでください。
草刈りや庭木の剪定等で大量にごみが出た場合は,清掃センターに直接持ち込んで処分することができます。清掃センターへの搬入については,こちらをご参照ください。
Q2 家庭用焼却炉の利用に関する規制などはありますか?
【A2】 焼却炉の構造については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則により基準が定められています。
基準を満たさない焼却炉の使用は禁止されております。
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための設備が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
Q3 農業を行っており,やむを得ず焼却を行う場合はどのようにすればよいですか?
【A3】農業を営むためにやむを得ない場合は,例外規定に該当いたしますが,宅地や他の農地で発生したものの焼却は禁止されています。
また,近隣にお住まいの方等から生活環境に支障があるとのご相談があった場合は,改善・指導の対象となります。
実施する場合は,以下の点に配慮をお願いいたします。
- 風向き,風の強さを考慮する。
- 煙が出にくいよう乾燥させ,できる限り少量ずつ行う。
- ごみとして処分する等,燃やす量が可能な限り少なくなるようにする。
Q4 薪ストーブの使用は野焼きに当てはまりますか?
【A4】廃棄物(ごみ)の焼却ではなく,燃料として薪を燃やしているため,野焼きには該当いたしません。使用する際は,以下の点に配慮をお願いいたします。
- 湿っていると煙が多く発生しやすくなるため,乾燥した薪を使う。
- 煙が出にくい,燃焼性能の優れた機種を選ぶ。
- 設置する前に,近隣の方に声をかける。
- 薪以外は燃やさない。
野焼きに関する法律等について
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2(施行令第14条)
https://www.env.go.jp/recycle/waste/laws.html(外部サイト)
- 茨城県生活環境の保全等に関する条例 第110条(施行規則第45条・第46条)
(外部サイト)
関連ファイルダウンロード
- 茨城県チラシPDF形式/125.66KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境衛生課 クリーン推進係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2474,2444
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年11月27日
- 印刷する