冷蔵倉庫に係る固定資産税評価基準の改正について
固定資産税の評価基準改正により,非木造(木造以外)の冷蔵倉庫における,固定資産税の評価額の計算方法が変更となり,平成24年度から適用されます。
この改正により,所有されている倉庫が「非木造」の「冷蔵倉庫用のもの」に該当しますと,評価額の算出時における減価年数が短縮され,評価額が変更となります。
該当すると思われる倉庫を所有されている方は,現地調査が必要となりますので,ご連絡ください。
対象となる家屋
以下の要件をすべて満たす家屋が,対象となります。
(1) 家屋の構造が,非木造(木造以外)であり,主な用途が「倉庫」であること
(2) 倉庫内の保管温度が冷蔵設備によって,常に10℃以下に保たれていること※
(3) 一棟の建物内に冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合,冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上あること
※常温の倉庫内に,プレハブ方式の冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置している場合は,今回の改正による変更はありません。
対象となる家屋を所有されている場合
現地調査が必要となりますので,ご連絡ください。
所有されている非木造の倉庫が,保管温度10℃以下に保たれる倉庫であるかを確認させていただきます。該当する倉庫が複数の用途に使用されている場合には,冷蔵倉庫部分が主たる用途であるかどうか,床面積の確認なども行います。
その他,ご不明な点がございましたら,課税課家屋係までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 家屋係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2388・2260・2337
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- 2011年7月21日
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