くらし・手続き

市県民税

個人市民税

1月1日現在、土浦市内に住んでいて、前年中に収入のあった方は、市・県民税の申告をすることになっています。ただし、給与所得者で勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている方(支払先が1箇所のみの場合)や、税務署へ所得税の確定申告書を提出された方は、その必要はありません。

申告書の配付 申告用紙は市役所、支所、出張所にてお受け取りいただけます。郵送により申告用紙が必要な場合は、課税課へ申し出てください。
申告書の提出 毎年2月16日から3月15日まで。
なお,自分で申告書を作成する方は,郵送による提出も可能です。
申告時に持参していただく主なもの

1.前年中(1月から12月)の収入がわかるもの。
2.事業(営業、農業など)所得や不動産(地代、家賃など)所得を得るために前年中に支出した領収書など。
3.国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料、生命保険、簡易保険、地震保険料などの控除証明書
4.個人番号(マイナンバー)がわかる書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票等)
5.個人番号(マイナンバー)を記載したとき、本人確認を行うのに必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

※各支所および出張所では、市・県民税申告書等は受理いたしますが、申告受付業務は行っておりません。

■ 休日申告受付

〇受付日 令和6年2月25日(日)
 

〇受付時間 午前8時30分~11時30分、午後1時~午後4時

法人市民税

市内に事務所、事業所がある法人が課税となります。申告に基づき納付していただきます。

【申告時期】
中間申告 当該事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内にしなければなりません。前期の実績額を基礎とする予定申告と、仮決算による中間申告が選べます。(ただし、法人税において予定申告を必要としない法人は、法人住民税においても同様に取扱いとなります。)
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内にしなければなりません。

⇒個人市・県民税の改正の概要

  [平成29年度平成30年度平成31年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度]

個人市・県民税の申告の手引き

個人市・県民税申告書等の様式と記載例はこちら

給与所得に係る個人住民税の特別徴収について

インターネットで市・県民税の申告書を作成できます。

個人住民税でのふるさと納税の寄附金税額控除とワンストップ特例について

租税条約の届出について

東日本大震災に伴う市・県民税の雑損控除について

地方税共同機構はこちら(新しいウインドウで開きます)

退職所得に対する住民税の特別徴収について

市税に関する証明書について

市県民税Q&A


     令和5年分 確定申告特集 国税庁『確定申告特集ページ』はこちらです

     国税庁の取組 国税庁『税について考えよう!(国税庁の取組紹介)』はこちらです

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代)   (内線 2232・2237・2239・2493)

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