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仕事・産業

工場立地法について

工場立地法の概要

1 目的

   工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように定められたもので、一定の業種及び規模の
  工場を新増設する際、事前に届け出ることを義務付けています。


2 届出対象工場(特定工場)

 (1) 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業  → 業種名は、「日本標準産業分類(総務省)」による。
 (2) 規模 敷地面積 9,000m2 または 建築面積 3,000m2以上


3 主な届出内容届出関係

 (1) 生産施設面積率 (工場敷地面積に占める生産施設面積の割合)  業種別に 30 ~ 65% 【生産施設面積率】
 (2) 緑地面積率   (       〃    緑地面積の割合)  20%以上
 (3) 環境施設面積率 (       〃  環境施設面積の割合)  25%以上 (※)
 (4) 環境施設の敷地周辺部への配置                 15%以上

  (※) 環境施設とは、緑地及び緑地以外の環境施設(屋外運動、公園など)を合わせた表現です。

 ○土浦市条例(土浦市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例 平成23年4月1日施行)による特例地域

 【工場立地法の特例措置】

 区域 「土浦市同意企業立地重点促進区域」の名称 緑地面積の敷地面積に対する割合  環境施設の面積の敷地面積に対する割合 

甲種区域

(準工業地域) 

 おおつ野ヒルズ  100分の15以上  100分の20以上

 乙種区域

(工業専用地域)

 東筑波新治工業団地

テクノパーク土浦北

神立工業団地

 100分の10以上  100分の15以上

 上表に記載された企業立地重点促進区域以外については、緑地面積率20%以上、環境施設面積(緑地面積を含む)25%以上となります。

 

 ★ より詳しい内容はこちらをご覧下さい。 → 資料「工場立地法に基づく届出事務の概要」

 

 
 以下の必要書類及び記入例等を参照のうえ、作成してください。

 (1) 必要書類一覧表
    こちらをご覧下さい。
    なお、2020年12月28日以降、各様式について押印廃止となりました。

 (2) 届出様式 (Wordファイル)
   関連書類ダウンロード欄からダウンロードしてください。


(3)記入例 

   こちらをご覧下さい。

 

(4) 届出に係るQ&A

    こちらをご覧下さい。

 


   ○ 届出相談窓口

   土浦市産業経済部商工観光課産業政策係
    土浦市大和町9番1号 土浦市役所3階

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 産業政策係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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