「土浦市景観計画(案)及び景観条例骨子(案)」のパブリックコメント実施結果公表
皆さんからお寄せいただいたご意見に対する市の考え方を公表しています。
案件名 |
土浦市景観計画(案)及び土浦市景観条例(骨子案) |
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募集期間 |
平成23年2月1日(水)~平成23年3月2日(水) |
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担当課 |
都市計画課 |
問い合わせ |
029-826-1111(内線2266) |
提出された意見数 |
3人 4件 |
公表の趣旨
土浦市景観計画(案)及び土浦市景観条例(骨子案)について、市民の皆さんのご意見を募集しました。お寄せいただいたご意見に対する市の考え方などを公表いたします。
公表日
平成23年5月18日
公表の方法
・市のホームページに掲載
・都市計画課、市役所情報公開室、各支所・出張所、各地区公民館での閲覧。
こちらのご意見に関する「募集時の資料」については、下記「関連ファイルダウンロード」よりPDFファイルでご覧いただけます。
No |
意見(要旨) |
市の考え方 |
1 |
4-1届出対象行為(1)の中で「ただし,他の法令等で担保されている行為については適用除外となる場合がある。とはどういう事か。
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景観法第7条で,適用を除外する行為が定められております。 具体的には,「農業振興地域の整備に関する法律」に規定する農用地域内において同法第15条の2第1項の許可を受けて行う開発行為や「都市計画法」第4条第9項に規定する地区計画区域内で行う土地の区画形質の変更,建築物の新築,改築又は増築などが該当します。 したがって,次のように表現を変更いたします。 (変更前) ただし,他の法令等で担保されている行為や,日常の軽易な行為等で景観上影響が少ない行為等については適用除外となる場合がある。 (変更後) ただし,景観法で定められている他の法令等で許可等を受けて行う行為や,日常の軽易な行為等で景観上影響が少ない行為等については適用除外となる場合がある。
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2 |
景観計画に工作物の定義が無いが,届出対象物件を明示してほしい。
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工作物の定義については,計画の実効性を担保する景観条例や施行規則で定めたいと考えております。 具体的には,茨城県景観形成条例と同様に,建築基準法施行令第138条に規定する「煙突等」「昇降機等」「製造施設等」を予定しております。 |
3 |
亀城公園周辺地区のエリアをもっと広く取った方が良いのでは。 |
景観形成重点地区のエリアについては,景観計画策定調査検討委員会で検討したものを,住民の皆様に説明を行ったものですので,ご理解をお願いします。 ただし,今後の景観に対する機運の高まりと地区の状況を踏まえて,重点地区の見直しを適宜行っていきたいと考えています。
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4 |
市内に存在するまちづくり団体について行政も後押しをしてほしい。 |
本市におきましても,住民等が行う自主的なまちづくり活動に対する助成制度として,歴史的町並み景観まちづくり事業補助やまちづくり活動助成制度があります。 昨年度はこの制度を活用した「土浦・中城倶楽部」の活動がまちづくり功労賞として大臣表彰を受賞しました。 この他にも,景観形成に協力していただいている団体を対象とした支援策を,必要に応じて検討してまいりたいと考えています。 |
関連ファイルダウンロード
- 土浦市景観計画(案)PDF形式/8.15MB
- 土浦市景観条例骨子(案)PDF形式/1.27MB
- 【参考資料】マンセル表PDF形式/1.06MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。
土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2361・2013
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- 2011年5月30日
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