第1回土浦市男女共同参画推進委員会(平成23年7月20日開催)
審議会等の名称 |
第1回土浦市男女共同参画推進委員会 |
公開・非公開の別 |
公開 |
開催日時 |
平成23年7月20日(水曜日)13時30分から15時30分 |
開催場所 |
土浦市男女共同参画センター (土浦市大和町9番2号 ウララ2 総合福祉会館7階) |
出席者 |
委員15名,事務局5名 |
議題 |
(1)委員長,副委員長の選任について (2)条例制定について (3)条例素案の概要について (4)条例素案各項目の考え方について (5)条例素案の名称について (6)その他 |
議事結果 |
(1)委員長、副委員長の選任について 委員長に岡上委員、副委員長に眞山委員を選出
(2)条例制定について 【事務局説明内容】 ・現在までの経緯、必要性、手順(「たたき台」作成:庁内職員ワーキングチーム、「たたき台」検討:庁内推進会議・幹事会、要綱案作成:推進委員会、パブリックコメントの実施、要綱案を市長に提言:推進委員会、議会に提出)、スケジュール(委員会は制定まで3回開催予定)、制定体制(推進委員会、庁内推進会議・幹事会、ワーキングチーム)について説明。 【意見・質問】 ・ワーキングチームの人数と男女の構成比はどうなっているか。 →全部で8人、男女それぞれ4人。 ・庁内推進会議・幹事会の名簿は男性ばかりだが、女性を何人か入れることはできないか。 →土浦市の部課長で構成しているため、急きょ女性を加えることは難しい。 ・参考資料1の女性の登用率は25.8%だが、課長に1人も女性がいないのはなぜか。 →参考資料1の資料の登用率は市の委員会・審議会の登用率で、市の部課長の女性登用率は含まれていない。 ・条例のたたき台を作る会議での男女比は、将来的な課題でもあって、条例ができてから、男女平等、男女共同参画を達成する上での目標にできると思える。たたき台を作るにあたっての男女比が必ずしもフィフティ・フィフティになっていないという問題については、私たちの役割が大きなものであると私たち自身が念頭のどこかに置き、これは男性目線になっていないかどうか検討していくことで、当面は乗り切るしかない ・今回ワーキングチームは男女比が4対4になった。前進させていくのは私たちの役割。常に言い続けてきたが、言い続けなくても当たり前になるように私たちが頑張るしかない。
(3)条例素案の概要について 【事務局説明内容】 ・条例制定の基本的な考え方(目指すべき方向性、条例に盛り込む項目)、条例の構成(前文、目的、定義、基本理念、責務、基本的施策等)について説明。 【意見・質問】 ・意見を吸い上げる時間がないため、今日議論をするのではなく、疑問点や、意見を事務局までメール、ファックス、郵送等で送り、関連する質問を一緒に検討することで、どこが問題点なのか取りまとめをしていただきたい。
(4)条例素案各項目の考え方について 【事務局説明内容】 ・条例の各項目の基本的な考え方、要綱案について説明。 【意見・質問】 ・各項目検討課題のポイントの指摘。 前文、目的、定義、基本理念は条例の基本思想を表していますので、ここで方向性を誤ると大変なことになる。方向性がこれでいいのか。また抽象度が高いものになるのは仕方がないが、取り込む内容がこれでいいのか。方向性の問題と文量的に適切かどうかということについて検討する。 体裁として前文を置くことは条例としては一般的ではないが、男女共同参画に関する条例については宣言的な色彩が濃いため、前文をおく条例が多数ある。前文をおくことがよいのかどうか。 「です・ます調」、「である調」どちらがよいか。 前文と目的をどうわけるか。条例については前文をおかないものが多数なのは、目的のなかに前文の内容が取り込まれているため。前文をおいて目的もおくとなると、その間のバランスをどうするか。 区域の特性がキーワド。区域の特性があるから条例を制定する必要があるということになる。土浦市の特性をどのように考えたらよいか。 区域の特性が定まると、それに対してどの様な施策をとるのが正しいことなのかにつながる。 定義については、法律上すでに定まっているものを別の定義をおくことは考えにくい。そのような場合は用語を変えるしかない。ある項目を取り込むことについて不足しているものがあるのではないか、あるいはこの項目はいらないのではないかというような場合、定義として取り上げる内容が問題になってくる。 基本理念は条例の骨格になる。総論的にこれでよいのかどうか。これで十分なのかどうか検討する。 次に責務があり、次に各論的な部分になる。性別による人権侵害の禁止これは一般条項としてはこれに反対ということは考えにくいが、要綱案としてこの規定の仕方でよいのかどうか、もっと具体的に盛り込んでいるところもある。 後は方法論が中心。目的、基本理念がこれらの条項に反映されている か。これらの項目で十分なのかどうか検討する。 積極的改善措置で委員会等の男女比を条例で決めることについては、男女間の平等といったときに女性の委員の数を決めてしまうと、非常に有能な男性が、男性であるということを理由に委員から排除されてしまう逆差別が発生してしまう危険性がある。男女の人数については慎重に検討する。
(5)条例素案の名称について 【事務局説明内容】 ・考え方、県内の制定状況について説明。 【意見・質問】 ・名称は(仮称)土浦市男女共同参画推進条例として協議を進めてまいりたい。
(6)その他 【事務局説明内容】 ・意見については書面で来月20日までに提出。 ・次回の会議は11月上旬を予定。後日連絡する。
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審議会等の事務局
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市長公室 男女共同参画課 推進係 電話029-827-1107(直通) FAX029-827-1234 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民活動課 男女共同参画室です。
土浦市役所 (本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 029-827-1107(直) 内線2506
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- 2017年4月1日
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