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被災代替住宅用地の特例について

特例の概要

被災住宅用地の所有者が代替土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合、当該土地のうち被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、住宅用地(被災代替住宅用地)とみなし、住宅用地の課税標準の特例措置を受けることができます。

※被災住宅用地・・・大震災により滅失・損壊した家屋(り災証明における判定が半壊以上)の敷地として使用していた土地

特例の要件

被災住宅用地の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した土地で、被災住宅用地に代わるものとして市長が認めるものであること。
取得後3年間の各年度の賦課期日において、家屋又は構築物の敷地として使用されている土地以外の土地(被災住宅用地の面積に相当する部分)であること。

対象者の要件

  • ア.被災住宅用地の所有者
  • イ.アが個人の場合、その者に相続があったときの相続人、アの三親等以内の親族で同居する予定であると市長が認める者
  • ウ.アが法人の場合、合併法人又は分割継承法人

必要書類

  • 被災代替土地・家屋に係る代替特例適用申告書
  • 被災住宅用地の平成23年度の納税通知書、または、固定資産課税証明書等
  • 被災住宅が震災により滅失・損壊したことがわかる書類(被害判定が半壊以上のり災証明)
  • 代替住宅用地の取得年月日、面積のわかる登記事項証明書、または、売買契約書等
  • 被災した土地の所有者の相続人等が申請する場合は戸籍謄本等

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 土地係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2283 

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