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くらし・手続き

被災代替家屋の特例について

特例の概要

被災家屋の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得または改築後4年度分2分の1、その後2年度分3分の1に相当する税額が減額されます。
なお、他の減額特例(新築住宅特例等)の適用がある場合には、適用後の税額に適用されます。

※ 被災家屋・・・東日本大震災により滅失又は損壊した家屋(り災証明における判定が半壊以上のもの)

特例の要件

被災家屋の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した家屋で、被災家屋に代わるものとして市長が認めるものであること。
被災代替家屋は、被災家屋と種類、使用目的又は用途が同一であるものであること。

 ※改築とは、損壊した家屋の一部を解体し、その部分に対し造作することをいいます。修理は含みません。

対象者の要件

  • ア.被災家屋の所有者(共有者を含む)
  • イ.アが個人の場合、その者に相続があった場合の相続人、アの三親等以内の親族で代替家屋に同居する者
  • ウ.アが法人の場合、合併法人又は分割継承法人

必要書類

  • 被災代替土地・家屋に係る特例適用申請書
  • 被災家屋の平成23年度の納税通知書、または、固定資産課税課税証明書等
  • 被災家屋が滅失・損壊した旨を証する書類(被害判定が半壊以上のり災証明)
  • 被災した家屋の所有者の相続人等が申請する場合は戸籍謄本等
  • 改築の場合は、被災家屋に代わるものとして特例の適用を受けようとする家屋の詳細を明らかにする書類等

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 家屋係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2388・2260・2337

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