後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めるため、介護保険と同様に個人ごとに保険料がかかります。保険料は、被保険者一人ひとりに等しく負担していただく「均等割」と、被保険者の所得に応じて計算される「所得割」の合計額です。
【令和4・5年度の保険料】
均等割額・・・46,000円
所得割率・・・8.50%
(保険料率は県内均一となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。)
保険料の上限額・・・66万円
※基礎控除額とは、前年の合計所得金額に応じ、次のとおりになります。
・2,400万円以下の場合……………………………43万円
・2,400万円超から2,450万円以下の場合………29万円
・2,450万円超から2,500万円以下の場合………15万円
・2,500万円超の場合………………………………0円
※被用者保険の被扶養者であった方は、加入後2年間保険料が減額されます。
(被用者保険とは、政府管掌健康保険、組合管掌保険、船員保険及び共済組合等の、国民健康保険以外の公的医療保 険をいいます。)
後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。
⇒茨城県後期高齢者医療広域連合
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療福祉係です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2316
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- 2022年6月30日
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