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くらし・手続き

葬祭費・療養費・交通事故など第三者行為による被害届について

(1)葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった時、葬祭を行った方に対して、茨城県後期高齢者医療広域連合より葬祭費(50,000円)が支給されますので、国保年金課医療福祉係又は支所・出張所で申請手続きをしてください。

【手続きに必要なもの】

  • 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証
  • 葬祭を行った方の口座が確認できるもの(ゆうちょ銀行の口座の場合、他の金融機関からの振込用の店名・預金種目・口座番号が記載してある通帳のみ、ご利用いただけます。)
  • 会葬礼状又は葬祭の領収書の写し(葬祭を行った方のフルネームが明記されているもの)
    ※葬祭を行った方以外の口座への払い戻しを希望される場合は、委任状が必要になりますので、国保年金課医療福祉係へお問合せください。

(2)医師の指示により、コルセット等の補装具を作った時の費用

後期高齢者医療制度の被保険者が、医師の指示により、コルセット等の補装具を作った時は、お支払いを済ませた後、国保年金課医療福祉係又は支所・出張所で申請手続きをしてください。茨城県後期高齢者医療広域連合での審査を経て、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

【手続きに必要なもの】

  • 補装具を作った方の後期高齢者医療被保険者証
  • 医師が交付した、補装具を必要とする意見書(診断書)、証明書
  • 補装具の領収書
  • 補装具を作った方の口座が確認できるもの(ゆうちょ銀行の口座の場合、他の金融機関からの振込用の店名・預金種目・口座番号が記載してある通帳のみ、ご利用いただけます。)
    ※補装具を作った方以外の口座への払い戻しを希望される場合は、委任状が必要になりますので、国保年金課医療福祉係へお問合せください。
  • 個人番号通知カードなど個人番号を確認できるもの(なお、個人番号や身元確認に必要なものはリンク先をご覧ください。)

(3)交通事故にあった時

交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
この場合、茨城県後期高齢者医療広域連合が治療費を立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。

○先に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
○後期高齢者医療制度で治療を受ける時は、「第三者行為による被害届」を必ず提出してください。警察の交通事故証明書も必要になります。
○自分の過失や業務上で怪我をした場合も、国保年金課医療福祉係にご相談ください。

後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。
茨城県後期高齢者医療広域連合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療福祉係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2406

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