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国民健康保険一部負担金減免等制度のお知らせ

国民健康保険 一部負担金減免等制度のご案内

災害や失業などの「特別な事由」によって収入が減少し,医療費の支払いが困難となった世帯に対し,申請により,保険医療機関等での一部負担金の減免等が,一定期間(3か月)受けられる制度です。

1 対象者

(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,障害者となり,又は資産に重大な損害を受けた被保険者。

(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した被保険者。

(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) (1)~(3)に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 減免等の種類と基準

種類

種類
免除 保険医療機関等での一部負担金のお支払いは必要ありません。
減額 一部負担金のお支払いの一部が減額されます。
猶予 一定期間,支払が猶予され,徴収猶予期間の満了日までに徴収猶予を受けた一部負担金を市にお支払いいただきます。

基準

世帯主等の預貯金総額が基準生活費(生活保護基準)の3か月分以下であるときで,次の範囲により減免等を行います。
※  なお,長期間に及ぶ場合は,生活保護の相談等適切な福祉施策の連携を図ることとしています。

3 一部負担金の減免等の割合

上記対象者の(1)の場合

上記対象者の(1)の場合
当該世帯の総所得額一部負担金の減免等の割合
災害による損害の程度が
10分の3以上
10分の5未満
災害による損害の程度が
10分の5以上

 500万円以下の場合

2分の1 全部
 500万円を超え750万円以下の場合 4分の1 2分の1

 750万円を超え1,000万円以下の場合

8分の1 4分の1

 

上記対象者の(2)及び(3)の場合

上記対象者の(2)及び(3)の場合
基準生活費に対する実収入月額の割合一部負担金の減免等の割合

当該世帯の実収入月額が,基準生活費の110%以下の場合

全部

当該世帯の実収入月額が,基準生活費の110%を超え115%以下の場合 10分の5
当該世帯の実収入月額が,基準生活費の115%を超え120%以下の場合 10分の3

(注釈1)実収入月額:生活保護法の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額
(注釈2)基準生活費:生活保護法による保護の基準に基づき算出した保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費

※注意事項

減免等を受けようとする世帯主の方は,申請書類の説明等をさせていただきますので,「国保年金課」の窓口においでいただくか,電話連絡をお願いいたします。
なお,状況等の調査のため,申請から減免等の可否決定まで一定の期間がかかります。
減免等が決定されましたら,証明書を交付しますので,保険証と併せて保険医療機関等に提出してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保給付係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2295

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