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くらし・手続き

水道工事のお申し込みと加入金について

水道の配管(給水管)工事をするとき

ご家庭で給水装置の新設・改造・撤去などの工事をするときは、水道課への工事の申請が必要です。工事をする場合は、土浦市が指定する土浦市指定給水装置工事事業者に工事をお申し込みください。

  • 新設・・・新築に伴い、新しく水道をひくとき
  • 改造・・・リフォーム等に伴う給水管などの取替え、蛇口の数やメーターの口径を変更するとき
  • 撤去・・・家屋の取り壊しなどに伴い、水道の使用を中止し、給水装置を撤去するとき

土浦市指定給水装置工事事業者は、お客様から工事の依頼を受けたのち、給水装置工事申請書・給水計画平面図などの必要な書類を作成して、水道課に給水装置工事の申し込みをします。

土浦市指定給水装置工事事業者一覧

土浦市指定給水装置工事事業者とは、工事を行うために一定の資格を持ち、水道課の指定を受けている業者です。
土浦市指定給水装置工事事業者以外が施工した工事は、無資格・無届け工事となり、工事のやり直しや土浦市の給水条例により給水できないことがありますので、ご注意ください。 

工事の費用について

土浦市指定給水装置工事事業者に工事を依頼されますと、その工事に対する工事費用と水道課に納めていただく加入金等が必要になります。これらはすべて、お客様のご負担になります。
工事費用は場所や工事内容により違いがございます。土浦市指定給水装置工事事業者に工事を依頼する前に、見積りを依頼・検討したのち、契約なされますことをおすすめします。
水道を新しくひいたり(新設)、口径の大きいメーターに変更する(改造)工事の場合は、メーターの口径に応じた加入金が必要になります。
また、水道課では申し込みのあった工事の設計について審査し、また工事完了後には検査を行います。そのため、この設計審査及び、工事検査について手数料がかかります。

加入金・手数料 PDF形式(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課 給水係です。

土浦市役所(大町庁舎 1階) 〒300-0038  茨城県土浦市大町11-38

電話番号:029-821-6237(直)

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