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くらし・手続き

漏水による水道料金の減額について

減額の制度について

 公道に埋められた配水管から分岐した給水管や蛇口(給水装置)は、お客様の所有物です。
したがって、この部分の修繕・管理や、流出した水量に係る水道料金は、たとえ漏水によるものであってもお客様のご負担となります。

ただし、お客様への負担の緩和を図るため、給水装置の適切な維持管理のもとに発生した漏水を対象に、水道料金を一部減額できる制度があります。

減額の対象となるもの

 水道料金の減額となる対象は、お客様が適切な対応をもとに、給水装置の維持管理を行っている場合に発生したもので、次に掲げるものとします。

  • 給水装置及び給水装置に接続された設備の破損・損傷に起因して発生したもの
  • 土浦市指定給水装置工事事業者により漏水修理が完了し、状況写真等の記録があるもの
  • 故意または重大な過失がない場合で、使用水量が増加したもの
  • 漏水発生日から1年以内のもの

※ 料金減額の対象となる月は、最高で2ヶ月になります。 

【何故減額対象月が2ヶ月までなのか?】

 これは、漏水が発生した際に早期に発見・修繕をしていただくことにより、水道水の保全に協力していただくためです。漏水を認知していたにもかかわらず、放置していた場合や、修理しても申請をしなかった場合は減額の対象となりません。

減額の対象とならないもの

  • 土浦市水道事業給水条例に違反した工事が原因で漏水したもの
  • 給水装置を新設し、施工後1ヵ年を経過しないで漏水したもの
  • 漏水修理が完了後に、同一箇所から1年以内に漏水したもの
  • 給水装置及び給水装置に接続された設備の適正な維持管理を行わずに漏水させたもの
  • 故意または重大な過失により漏水させたもの

漏水修理の施工業者

  蛇口の交換などの軽微な修繕を除き、漏水の修理は土浦市指定給水装置工事事業者に依頼をしてください。
まだ修理がお済みでない場合は、下記一覧より業者をお選びください。

土浦市指定給水装置工事事業者一覧 (新しいウインドウで開きます)

※ やむを得ない理由により、土浦市指定給水装置工事事業者以外で漏水修理を行った場合はご相談ください

減額に必要な書類

 水道料金の減額の申請をするには、下記の書類が必要となります。
漏水修理が完了した後、必要事項を記入の上、水道課業務係へ提出してください。

  • 漏水箇所の修理前・修理後の写真
    ※ 減額申請書は、お客様と修理をした工事業者の両方に記入していただきます
    ※ やむを得ない理由により、写真が添付できない場合はご相談ください

減免額の算定方法

 漏水による水道料金の減免額は、原則として漏水発生後の水道料金から、漏水が発生していない平常時の水道料金を差し引いた料金に基づいて算定します。

基準とする水量

 漏水が発生していないと判断される月で、直近の連続する3ヶ月間の平均水量。

※ 直近の水量が適さない場合は、前年同期の水量または修理完了後の2ヶ月間の平均水量を基準とします

算出方法

 基準とする水量に係る水道料金(認定料金)を超えた料金を、お客様と水道課で半分ずつ負担します。ただし、お客様への負担は認定料金の2倍までを限度とします。 

例1) 平常時の請求は5,000円だったが、7月に漏水があり、請求が11,000円になった 

水道料金減額1

 

例2) 平常時の請求は5,000円だったが、7月に漏水があり、請求が19,000円になった 

 水道料金減額2

減額申請後の処理

  • 漏水修理後の使用水量を調査する場合がありますので、減額の申請をしてから、実際に減免額が確定するまでに2~3ヶ月ほどかかる場合があります。減免額が確定した後、減額前後の料金等を記載した通知書を郵送にてお送りします。
  • 減額対象となる水道料金について、対象料金の請求を一時的に中止し、減額後の料金で請求させていただくことや、一旦料金をお支払いしていただたいた後に差額を還付することができます。ただし、検針日や減額申請した日によっては、ご希望の添えない場合もございますので予めご了承ください。

その他ご不明な点がございましたら、下記連絡先にご相談ください。

詳細
連絡先 住所 電話番号 業務・営業時間 休日
土浦市建設部水道課 業務係 土浦市大町11番38号 (大町庁舎) 029-821-6237 8:30~17:15 土曜・日曜・祝日
12月29日~1月3日
第一環境株式会社 土浦営業所 土浦市田中3丁目8番32号 土浦学園通りビル1階 029-822-3040 9:00~17:30
第1・第3土曜:9:00~12:00
日曜・祝日・第2・第4土曜
12月29日~1月3日