地区長制度について
土浦市では、市と住民との行政連絡を密にし、住民福祉の増進と市政の円滑な運営のために「地区長制度」を設けています。
市長は、地域住民の意向を尊重して「地区長」を委嘱しており、各地区長には次の事務処理をお願いしています。
なお、町内会の会長の多くが地区長を務めています。
1 市との連絡調整に関すること
(1)空き地・空き家対策、不法投棄など困りごとの市への連絡・調整
(2)防犯・防災に関すること
(3)ごみゼロの日の周知・実施 など
2 地域住民の要望事項の取りまとめに関すること
(1)道路・側溝の拡幅整備・補修
(2)防犯灯の設置
(3)上・下水道の整備
(4)交通安全施設の整備 など
地区長報償費
平成18年度より地区長報償費を創設し、上記職務に対し地区長個人に報償費をお支払いしています。
支払基準 | 支給区分 | 報償費の額 |
100世帯未満 | 年額 | 7万円 |
100世帯以上500世帯未満 | 年額 | 13万円 |
500世帯以上1,000世帯未満 | 年額 | 19万円 |
1,000世帯以上 | 年額 | 25万円 |
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民活動課 市民協働室です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2456・2234
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- 2022年6月9日
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