くらし・手続き

災害ごみについて

Q1 火災にあった場合のごみの処理は?

A1 清掃センターで処分できるものは受け入れることができます。
 一般住宅で持ち家の場合に受け入れ可能なのは、
  ●家財道具
  ●建具
  ●柱等の木材(直径20センチメートル、長さ1.5m以内)
  ●壁材(タイル、石膏ボード、コンクリート系を除く)
 
 一般住宅で貸家の場合は、
  ●家財道具のみ
 
 事務所・店舗併用住宅の場合、住宅の部分のごみは受け入れられます。
 
 上記の場合、無料で搬入していただけますので、 印章と、り災証明(消防署で発行します)を持って、環境衛生課においでください。
 搬入物、搬入量、日程の目途をつけておいてください。
 清掃センターの受け入れ時間は、月~土曜日(祝祭日を除く)9時~16時
 1日あたり4トン車換算で2台までとなります。
 
 環境衛生課の職員が現地を確認し、記録のため写真を取らせていただきますので ご了承ください。

 清掃センターで受け入れられない物の処分は、有料で民間業者に依頼していただくことになります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境衛生課 クリーン推進係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2474,2444

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