森林の土地を取得したときは届出が必要です
新たに森林の所有者になった方は市町村に届出をしなければなりません。
森林の所有者がわからないと行政が森林所有者に対して助言ができない,などの理由から平成24年4月から森林法に基づく届出制度が創設されました。なおこの届出により,森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
■届出対象者 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
■届出期間 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
■届出事項 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
届出には添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
※詳しくは所有者となった土地がある市町村の林務担当までお問い合わせ下さい。
関連ファイルダウンロード
- 森林の土地の所有者届出制度の概要パンフPDF形式/1011.56KB
- 届出書記入例PDF形式/161.2KB
- 森林の土地の所有者届出書WORD形式/41.5KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林水産課です。
土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 農政係⇒内線2708・2709・2710 振興係⇒内線2711・2712 農村整備係⇒内線2714・2715・2716
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- 2012年3月7日
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