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くらし・手続き

給与所得者の個人住民税は、特別徴収(給与天引き)で納入をお願いします

  土浦市では、茨城県及び県内全市町村とともに、納税者間の公平性の確保、納税者の利便性向上及び法令遵守の観点から、平成27年度より、給与所得に係る個人住民税(個人市民税・県民税)特別徴収の実施を徹底する取り組みを行っています。
 事業者(給与支払者)の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

◆給与所得に係る個人住民税の特別徴収

 給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは、給与の支払者である事業者(給与支払者)が、納税義務者である従業員(納税義務者)に支払う給与から、毎月、個人住民税を特別徴収(給与天引き)し、市区町村に納入する制度です。
 一方、特別徴収の方法によらず、従業員(納税義務者)自身が市区町村から送付される納税通知書によって窓口等で納付する方法を、普通徴収と言います。納期は原則として、年4回(6、8、10、翌年1月)です。

 

◆給与所得に係る個人住民税の特別徴収義務

 原則として、所得税を源泉徴収する義務がある事業者(給与支払者)は、地方税法第321条の4及び土浦市税条例第45条の規定により、土浦市から個人住民税の特別徴収義務者に指定され、全ての従業員(納税義務者)から個人住民税を特別徴収することが義務づけられております。
 なお、事業者(給与支払者)や従業員(納税義務者)の希望によって、選択できる制度ではありませんので、ご注意ください。
パートタイマーやアルバイト、役員等を含みます。

 

◆普通徴収が認められる場合

 普通徴収が認められるのは、以下の特別の理由がある場合に限られます。
 (市町村に提出する普通徴収切替理由書に、その旨を記載する必要があります。)

    1. 総従業員数※1が2人以下
    2. 他の事業所で特別徴収※2
    3. 給与が少なく税額が引けない※3
    4. 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
    5. 事業専従者(個人事業主のみ対象)
    6. 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者※4

 

※1 1月1日現在において給与等の支払を受けている者の人数から、
   「普B」~「普F」に該当するすべての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数。
※2 給与支払報告書(個人別明細書)の乙欄に該当する方の一部などが該当。
※3 年間の給与所得が市町村の条例で定める均等割非課税基準所得以下の方などが該当。
※4 育児休業中の方を含みます。
   ただし、3月末日までに一旦退職する方で、4月1日現在で再雇用される方は、
   その後5月末日までに退職しない限り特別徴収の対象者となります。

 

 

◆給与所得に係る個人住民税の特別徴収実施までの概要

 

特別徴収事務の概要

 

    1. 給与支払報告書の提出
       地方税法第317条の6の規定により、事業者(給与支払者)は、1月1日現在、土浦市に住所を有する従業員(納税義務者)の前年中の給与支払報告書を、1月31日までに、提出することが義務づけられています。また、給与支払報告書を光ディスク等又はeLTAXによって、提出することもできます。
    2. 特別徴収税額の計算及び決定
       提出された給与支払報告書に基づき、土浦市が従業員(納税義務者)の個人住民税の税額を計算及び決定します。
    3. 「特別徴収税額の決定通知書」の送付
       特別徴収義務者である事業者(給与支払者)に対し、「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」及び「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を送付します。
    4. 従業員(納税義務者)への特別徴収税額の通知
       「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」は、本人用の通知となりますので、5月31日までに、従業員(納税義務者)に交付してください。
    5. 個人住民税の特別徴収(給与天引き)
       特別徴収義務者である事業者(給与支払者)は、土浦市より送付された「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている月割額(6月~翌年5月まで)に基づき、毎月、従業員(納税義務者)に給与を支払う際、個人住民税を特別徴収(給与天引き)します。
    6. 個人住民税の納入
       特別徴収義務者である事業者(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の給与から特別徴収(給与天引き)した個人住民税を、翌月の10日までに、金融機関等にて、納入します。

 

◆特別徴収税額の納期の特例(年2回納入)

 原則として、特別徴収税額は毎月、納入することとなっていますが、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業者(給与支払者)の場合は、市町村に申請し、承認を受けることによって、年2回の納入となる「納期の特例」を適用することができます。

 

6月から11月までに特別徴収(給与天引き)した分 12月10日までに納入
12月から翌年5月までに特別徴収(給与天引き)した分 翌年6月10日までに納入

 

 土浦市に住所を有する従業員(納税義務者)の「納期の特例」適用を希望される場合は、下記の申請書をご提出ください。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF:73.7キロバイト)
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(記入例)(PDF:124キロバイト)
給与の支払を受ける者が常時10人以上となつたことの届出書(PDF:49キロバイト)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代)   (内線 2232・2237・2239・2493)

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