平成26年4月から未婚のひとり親の方への寡婦(夫)控除のみなし適用をします
土浦市では,配偶者と死別・離婚などになられた方が受けられる税法上の寡婦(夫)控除を,婚姻歴のない未婚のひとり親の方にも同様に寡婦(夫)控除があったものとみなし,各制度を運用することといたしました。
寡婦(夫)控除のみなし適用をすることにより,各制度の利用料や負担額等が減額になる場合があります。
なお,この制度の適用を受ける場合は,申請が必要になります。
実施時期 平成26年4月1日から
対象事業 下記のとおり(8事業)
制度の概要 未婚のひとり親が各制度の利用料や負担額を決定する際に,住民税や所得税の額を基礎としているもについて,
税法上の寡婦(夫)控除があったものとみなして算出して得られた税額で決定します。
寡婦(夫)控除のみなし適用する対象事業
制度名 |
担当課 |
内線 |
保育所保育料 |
保健福祉部 こども福祉課 |
2418 |
子育て短期支援事業 |
保健福祉部 こども福祉課 |
2304 |
母子生活支援施設における母子保護 |
保健福祉部 こども福祉課 |
2304 |
ひとり親家庭高等技能訓練促進費等助成事業 |
保健福祉部 こども福祉課 |
2304 |
市営住宅家賃 |
建設部 住宅営繕課 |
2420 |
私立幼稚園園児の保護者に対する助成金 |
教育委員会教育総務課 |
5103 |
私立幼稚園就園奨励費補助金 |
教育委員会 教育総務課 |
5103 |
市立幼稚園保育料 |
教育委員会 学務課 |
5110 |
※寡婦(夫)控除のみなし適用をしても利用料等が変更にならない場合があります。
※詳しくは,それぞれの担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども福祉課です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 保育係⇒内線2418・2419 児童福祉係⇒内線2304・2475
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- 2014年3月18日
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