子育て・教育

保育の必要性の認定制度

~平成27年度からスタート!~

 

 新制度のスタートに伴い、幼稚園や保育所等を利用する際の手続きが変わります。
幼稚園や保育所等の利用にあたっては、子ども子育て支援法の定めにより、教育・保育の必要性に応じた支給認定を市から受ける必要があります。

 

(1)支給認定の種類

利用できる主な施設・事業

対象となる子ども

支給認定区分

幼稚園、認定こども園


満3歳以上の就学前の子ども
(2号認定を除く)

1号認定

保育所、認定こども園


満3歳以上で保護者の労働や疾病等により、
保育を必要とする子ども

2号認定


保育所、認定こども園
※小規模保育等

満3歳未満で保護者の労働や疾病等により、
保育を必要とする子ども

3号認定

※小規模保育等は、原則19人以下の少人数単位で0~2歳の子どもを預かる事業です。
 具体的には、家庭的保育(定員5人以下)や小規模保育(定員6~19人)、事業所内保育、居宅訪問型保育の4つのタイプがあります。

 

(2)保育の必要量に応じた区分

   2号認定または3号認定を受ける方は、保育の必要量によって更に「保育標準時間」または「保育短時間」では、利用できる時間が異なります。

 

(3)支給認定の申請手続き

   具体的な内容については、国における議論を踏まえながら、市で検討を進めています。詳しい内容は、決まり次第順次お知らせします。

 

◆新制度Q&A 

 Q 幼稚園の利用を希望する場合も、保育の必要性の認定を受ける必要がありますか?

 A 幼稚園は、満3歳以上の子どもは誰でも利用できます。新制度のもとでは、施設などを利用する保護者の方に3つの区分による認定を受けていただき、幼稚園を利用する場合は、「1号認定」(教育標準時間認定)を受けていただくことになります。ただし、認定に当って、従来の幼稚園利用と異なる条件が生じたりすることはありません。手続き等についての詳細は、国の動向を踏まえながら検討していますので、決まり次第順次お知らせします。

 

 今後も新制度の情報をお知らせしていきますが,国からの情報・新制度に関する情報は、内閣府少子化対策室ホームページ(http://www8.cao.go.jp/shoushi/)をご参照ください。

【問い合わせ】保育課  029-826-1111 内線2418・2419

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保育課 保育係です。

土浦市役所(ウララ2 8階) 〒300-0036 土浦市大和町9番2号

電話番号:029-826-1111(代) 保育係⇒内線2770

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