飲用井戸等
土浦市では、飲用井戸等の設置者が井戸水等の飲用にあたって守るべき指針を定めています。
飲用井戸等とは
自己水源(井戸水)を使用し、次のいずれかに該当するものです。
分類 | 常時給水人口 | |
---|---|---|
ア | 個人の住宅で使用するもの | - |
イ | 地域において共同で使用するもの | 50人未満 |
ウ | 市規則で定める建築物等で使用するもの(事務所、店舗、工場、旅館、病院等) | 50人未満 |
※上記ウ:ただし、1日最大給水量が20㎥を超える場合は「専用水道」扱いです。
なお、アパートや貸家等の賃借住宅で井戸水を使用している場合は、「小規模水道」扱いとなるため、各種手続きを行う必要があります。
詳しくは「小規模水道」のページをご確認ください。
各種手続きについて
特に必要ありませんが、飲用井戸等の設置者は、飲料水が人の健康におよぼす影響について十分に認識し、自らの責任において安全な飲料水を供給する責務があります。
適切な水質検査及び衛生管理を実施するようお願いします。
水質検査について
設置者は、市指針で定めるところにより、定期および臨時の水質検査を行ってください。
なお、水質基準については「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)」を参照してください。
(1) 給水開始前検査
- 水質基準全51項目
(2) 定期検査
- 毎日検査 4項目
(1) 味
(4) 濁度(2) 臭気
(3) 色度
- 毎年検査 13項目
(1) 味
(4) 濁度
(7) 亜硝酸態窒素
(10)塩化物イオン
(13)pH値(2) 臭気
(5) 一般細菌
(8) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
(11)カルシウム、マグネシウム等(硬度)(3) 色度
(6) 大腸菌
(9) 鉄及びその化合物
(12)有機物(全有機炭素(TOC)の量)
施設管理について
施設の衛生管理は自己責任で行ってください。
- 飲用井戸等の周辺にみだりに人畜が立ち入らないようにしましょう。
- 飲用井戸等の周囲を常に清潔に保ち、汚染防止策を講じましょう。
- 供給水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、市に報告しましょう。
関連法令・条例等
詳細は、下記条例・指針を参考にしてください。
関連ファイルダウンロード
- 土浦市飲用井戸等の設置者が適切に措置を講ずるための指針PDF形式/138.06KB
- 土浦市安全な飲料水の確保に関する条例 (平成25年12月25日条例第43号)PDF形式/224.83KB
- 土浦市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則 (平成26年3月5日規則第1号)PDF形式/1.05MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境衛生課 衛生管理係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2461・2407
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- 2020年3月27日
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