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子育て・教育

保育所・認定こども園・幼稚園等の利用の流れ

~平成27年度からスタート!~

 新制度における利用手続きの流れを紹介します。
 施設(保育所・認定こども園・幼稚園等)との利用契約締結に至るまでの流れは、支給認定の種類のうち1号認定の場合と2・3号認定の場で異なります。

 (1)【1号認定を受けて利用する場合】(幼稚園・認定こども園を利用希望の方)
  
満3歳以上の場合,希望すればどなたでも認定を受けることができます。
1号認定

(2)【2・3号認定を受けて利用する場合】(保育所・認定こども園・小規模保育を利用希望の方)
  保護者の就労などの事由により「保育の必要性」が認められる場合に認定します。
2・3号認定
(注)すでに保育所等を利用していて,平成27年度も引き続き同じ施設等を利用する場合の認定申請については,利用している施設を経由して
   申請手続きをするようになります。

 

◆新制度Q&A 

 Q 共働きで幼稚園と保育所を併願する予定です。どのような認定を受ければよいですか?

 A 共働き家庭であっても、幼稚園での教育を希望されるなどの理由で、幼稚園利用を希望されるケースがあります。このような場合は、保育所などの利用も希望されるかどうかにより必要な手続きが異なります。保育所などの利用希望もある場合は「満3歳以上・保育認定」(2号認定)を受けていただき、その後の実際の幼稚園または保育所の利用の状況をみて、市町村が認定を維持するか、または変更するか決めていくことが想定されます。

   

 Q 認定の有効期間は何年ですか?

   有効期間の途中で認定事由に該当しなくなった場合はどうなりますか?

   また、現況の報告等は毎年必要なのでしょうか?

 A 教育標準時間認定(1号認定)の有効期間は3年間(小学就学前まで)を基本とします。

   保育認定の有効期間についても3年間(2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日まで)を基本としつつ、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合はその時点までとします。ただし、求職活動が事由である場合については、90日を基本的な有効期間として取扱います。

   また、現況届は、認定事由に該当していることの確認や利用者負担の決定の必要性を踏まえ、1年に1回を基本に求めることとします。

 

 

 今後も新制度の情報をお知らせしていきますが,国からの情報・新制度に関する情報は、内閣府少子化対策室ホームページ(http://www8.cao.go.jp/shoushi/)をご参照ください。

【問い合わせ】保育課  029-826-1111 内線2419


 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保育課 保育係です。

土浦市役所(ウララ2 8階) 〒300-0036 土浦市大和町9番2号

電話番号:029-826-1111(代) 保育係⇒内線2770

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