子育て・教育

保育施設利用案内

保育施設空き状況(令和6年5月入所用) [PDF形式/174.1KB]

 

保育施設について

 就学前の児童の保護者が、就労・病気・出産などのために家庭で保育できないときに保護者にかわって児童の保育を行う施設です。
   対象となるのは、保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業です。
 ※小学校入学の準備のため、集団保育を体験させるため、あるいは下の子どもの保育に手がかかるためなどの理由は、入所の対象となりません。

 

入所申込のできる方

 土浦市内に住所があり、入所希望月初日に生後2か月を経過している就学前の児童の保護者で、保育が必要であることの認定(2号・3号)を受けた方(入所申込時に保育認定申請された方を含む。) になります。
 保育が必要であることの事由は次のいずれかに該当する方になります。
 
【保育が必要であることの事由(保護者の状態) 】
1 月64時間以上の就労(ただし、1日あたり4時間以上かつ月16日以上の勤務がある場合に限る)
2 妊娠、出産(入所期間は、産前6週間の始まる月の初日から産後8週間を終了する月の月末まで)
3 保護者の疾病・障害
4 同居または長期入院等している親族の介護・看護 
5 
災害復旧
6 求職活動(起業準備を含む。入所後90日以内に就労されないと退所となる)
7 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)※就学時間は1に準じる
8 虐待やDVのおそれがあること
9 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
10  前各号に類する状態にあること

※土浦市内に住所がない場合は、住所がある自治体でのお申し込みとなります。
 なお、入所希望月の1日までに土浦市に住民票を移す予定の方で、市内の保育施設の入所を希望される
 場合はお問い合わせください。


申込に必要な書類についてはコチラから。

入所申込について

※申込受付は、市役所ウララ2ビル 8階保育課となります。必ず保護者とお子様との同伴でお越しください。

※「令和6年度保育利用案内」は、11月1日より保育課、支所・出張所、各保育施設で配布しております。

【令和6
年4月入所の申込】

第1次受付 第1次受付は終了しました

日時:令和5年11月27日(月)から令和5年12月11日(月)までの市役所開庁日の9時00分~17時00分 
※土日の受付は、12月3日(日)のみ実施いたします。 
※入所調整は1月上旬から行い、結果等の通知は1月下旬に発送を予定しています。 

※4月の入所《第1次》受付は、「事前予約制」となります。

以下のURL または QRコードから予約サイトへアクセスし、希望日の前日までに日時を予約のうえ、ご来庁ください。

※予約は令和5年11月6日(月)9時00分~開始予定です。
※予約には会員登録が必要です。(昨年度登録をされた方も再度登録が必要です。)
※9月末までに一度登録いただいた方は、お手数ですが再登録をお願いします。

《予約はコチラから》

              https://tsuchiura-hoiku-2020yoyaku.revn.jp/

※「新規会員登録」を行ったうえ、日時の予約をしてください。

※予約の日時・時期は入所の可否に影響はしませんので、ご都合に合わせて選択してください。

※インターネット環境がない等、予約困難な方は、保育課にご相談ください。 

※第1次受付用の各施設における受入見込人数は、11月下旬に掲載予定です。
・見込数は、あくまでも参考ですので、必ずしもこの人数が入所できるとは限りません。
・見込数が0人のクラスでも、職員の採用や在園児童の退所等によって内定が出る可能性があります。
・希望順位を上にしても優先度は上がりませんので、受入見込数にかかわらず、行きたい順番に記入してください。

  
第2次受付 ※第2次受付は終了しました

日時:令和5年12月12日(火)から令和6年2月13日(火)までの市役所開庁日の8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)
※ 第1次分入所調整後の空き状況に応じ、2月下旬に入所調整を予定しています。
入所を希望する方は、円滑な入所手続きを行うため、できるだけ第1次に申込をお願いします。
※4月入所については、入所式の後でないとお子様をお預かりできない施設がありますので、希望する施設にご確認をお願いいたします。
※令和6年2月13日以降の令和6年4月入所の申込は、以下の毎月の申し込みと同様の扱いとなるため、入所を希望する前
月の10日まで(令和6年3月11日まで)受け付けます。

 

【毎月(4月以外)の申込】

 申込期間は、入所を希望する月の前々月の11日から前月の10日までとなります。
(10日が土・日・祝祭日にあたる場合は、その次の開庁日)

 

保育料(利用者負担額)について

● 保育料の算定  保育料は、世帯の市民税額により決定することとなります。
  収入がなかった方も必ず市民税の申告を行ってください
 
保育料は、9月切替わりとなります(下記の図のようになります)。

保育料の切り替え時期  
 
(例) 令和6年4月から令和6年8月までの利用者負担額 → 令和5年度の市民税額を基に算定
    
 令和6年9月から令和7年3月までの利用者負担額 → 令和6年度の市民税額を基に算定

  市民税額は、保育課で確認いたしますが、令和5年1月1日現在で土浦市以外にお住まいだった方は、令和5年度の課税証明書等が必要となる場合があります。
 
父母の収入が少ない(年間収入103万未満)場合は、同居の祖父母等の市民税額も合算されます。
 
なお、保育料決定の際の市民税額の算出においては、調整控除以外の税額控除に適用は受けられません。

 (参考)保育料(利用者負担額)一覧表(新しいウインドウで開きます)

● 保育料の支払い
  保育料
のお支払いは、口座振替でのお支払いをお願いいたします。
  
口座振替日は月末日になります。月末日が休日の場合は、翌営業日となります。
  
土浦市内に支店のある金融機関の本店及び全支店の口座においてご利用が可能です。

 

保育費用保護者負担金軽減事業について

●事業の目的

  教育・保育無償化の対象外となっている保育施設を利用する0~2歳児の保育料について、本市では令和2年4月から近隣市町村と比較して、5%程度引き下げました。利用者負担額を軽減することで、子育て世帯の支援を図ります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保育課 保育係です。

土浦市役所(ウララ2 8階) 〒300-0036 土浦市大和町9番2号

電話番号:029-826-1111(代) 保育係⇒内線2770

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