社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバーキャラクター マイナちゃん |
あなたにも、マイナンバー。 |
マイナンバー制度とは
社会保障・税制度の効率性や透明性を高め,利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
●平成27年10月から皆さん一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
通知カード・住民基本台帳カードのご説明をご覧下さい。
●平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。
マイナンバー広報資料(新しいウインドウで開きます)(PDF形式:3762KB)(内閣官房社会保障改革担当室・内閣府大臣官房番号制度担当室編)
最新の情報については、内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)ホームページ」(新しいウインドウで開きます)をご覧下さい。
マイナンバー制度が導入されると
・申請者が窓口で提出する書類が簡素化されます。
・「所得」や「行政サービスの受給状況」などが正確に把握しやすくなるため、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。
・社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
マイナンバー(個人番号)
平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続に利用できます。
また、税の申告書や健康保険の加入届などにマイナンバーの記載が必要となります。
漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
個人番号カード
希望者には本人確認のための身分証明書にも使用できる個人番号カードが交付されます。
(イータックス)等の電子申請やマイナポータル(情報提供等記録開示システム)に利用できます。
なお,土浦市では平成28年4月1日より個人番号カードを利用したコンビニエンスストアにおける証明書等(※)の自動交付(コンビニ交付)が始まりました。
(※)住民票・印鑑証明書・税証明(所得証明書・課税証明書・非課税証明書)
動画「マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた」
https://www.youtube.com/watch?v=hRTvuZsU8Kk
マイナンバー制度における独自利用事務とは
本市において,マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定された事務(法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)のうち,独自に番号を利用するものについて,マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。
この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち,情報連携を行うものについては,マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づき,次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており,承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 独自利用事務の対象者 | 準ずる番号法別表第二の項 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 1 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人 | 26 | 社会福祉課 |
市長 | 2 | 土浦市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年土浦市条例第42号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 小児 | 74 | 国保年金課 |
市長 | 3 | 土浦市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年土浦市条例第42号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 母子家庭の母子 父子家庭の父子 |
57 | 国保年金課 |
市長 | 4 | 土浦市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年土浦市条例第42号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 重度心身障害者等 | 67 | 国保年金課 |
市長 | 5 | 土浦市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年土浦市条例第42号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 妊産婦 | 74 | 国保年金課 |
市長 | 6 | 土浦市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年土浦市条例第42号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 母子家庭の母子 父子家庭の父子 |
65 | 国保年金課 |
市長 | 7 | 土浦市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年土浦市条例第42号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 重度心身障害者等 | 108 | 国保年金課 |
届出書
○届出1
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
届出書1(新しいウインドウで開きます)
関連規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について)(新しいウインドウで開きます)
○届出2
土浦市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年土浦市条例第42号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(小児)
届出書2(新しいウインドウで開きます)
関連規範(土浦市医療福祉費支給に関する条例)(新しいウインドウで開きます)
関連規範(土浦市医療福祉費支給に関する条例施行規則)(新しいウインドウで開きます)
○届出3
土浦市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年土浦市条例第42号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子・父子家庭の父子)
届出書3(新しいウインドウで開きます)
関連規範(土浦市医療福祉費支給に関する条例)(新しいウインドウで開きます)
関連規範(土浦市医療福祉費支給に関する条例施行規則)(新しいウインドウで開きます)
○届出4
土浦市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年土浦市条例第42号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等)
届出書4(新しいウインドウで開きます)
関連規範(土浦市医療福祉費支給に関する条例)(新しいウインドウで開きます)
関連規範(土浦市医療福祉費支給に関する条例施行規則)(新しいウインドウで開きます)
○届出5
土浦市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年土浦市条例第42号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)
届出書5(新しいウインドウで開きます)
関連規範(土浦市医療福祉費支給に関する条例)(新しいウインドウで開きます)
関連規範(土浦市医療福祉費支給に関する条例施行規則)(新しいウインドウで開きます)
○届出6
土浦市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年土浦市条例第42号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子・父子家庭の父子)
届出書6(新しいウインドウで開きます)
関連規範(土浦市医療福祉費支給に関する条例)(新しいウインドウで開きます)
関連規範(土浦市医療福祉費支給に関する条例施行規則)(新しいウインドウで開きます)
○届出7
土浦市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年土浦市条例第42号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等)
届出書7(新しいウインドウで開きます)
関連規範(土浦市医療福祉費支給に関する条例)(新しいウインドウで開きます)
関連規範(土浦市医療福祉費支給に関する条例施行規則)(新しいウインドウで開きます)
平成29年7月18日から情報提供ネットワークシステムの試行運用が始まります
平成29年7月18日から情報提供ネットワークシステムによる国・地方公共団体等との情報連携が始まりますが、開始日以降3ヵ月程度は試行運用期間(従来どおり必要な添付書類の提出を受け、業務の習熟を図るとともに事務処理を確認・検証する期間)となっています。その後、本格運用の開始により必要な情報を取得することで、番号利用法に規定された添付資料を省略することができるようになります。
マイナンバー制度による情報連携が本格運用されるまでの試行運用期間中は、市役所等で必要な申請を行う人は、マイナンバーカード等による本人確認と、従来通り申請に必要な添付資料の提出をお願いします。
マイナンバー総合フリーダイヤルのご案内
「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
0120-95-0178(無料)
・開設時間
平日 :9時30分から20時00分
土日祝:9時30分から17時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
1 マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
2「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル(無料)
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
事業者の皆様へ
民間事業者も,税や社会保険の手続きで,マイナンバーを取り扱います。
事業者向けマイナンバー広報資料(新しいウインドウで開きます)(PDF形式;5175KB)(内閣官房・内閣府特定個人情報保護委員会・総務省・国税庁・厚生労働省編)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策企画課 行政経営係(情報)です。
土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2496・2371
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
土浦市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2015年1月23日
- 印刷する