深夜騒音の規制について
規制の概要
茨城県生活環境の保全等に関する条例では,騒音規制法の規定を受け,深夜のカラオケ騒音に代表される深夜営業騒音に対する規定を制定しています。
飲食店営業等を営む者は,当該飲食店営業等に係る深夜騒音基準を遵守しなければなりません。
詳細につて茨城県ホームページ(←クリック)をご覧ください。
規制の対象
深夜騒音規制の対象は,飲食店営業等を営む者で,次の表に定めています。
1 | 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に該当する営業のうち,設備を設けて客に飲食させるものに限る。) | |||
2 | ボーリング場営業 | |||
3 | バッティング練習場営業 | |||
4 | ゴルフ練習場営業 |
深夜騒音規制基準
深夜騒音規制基準は,飲食店営業等を営むことにより深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)に発生する騒音の飲食店営業等を営む場所の敷地の境界線における大きさについて,次の表に定めています。
第1種区域 | 40デシベル | |||
第2種区域 | 45デシベル | |||
第3種区域 | 50デシベル | |||
第4種区域 | 55デシベル |
備考 第1種区域,第2種区域,第3種区域及び第4種区域とは,それぞれ次に定める区域とする。
- 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域
- 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2住居地域及び準住居地域
- 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域,商業地域,準工業地域及び用途指定のない区域
- 第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域
音響機器の使用制限
第1種区域及び第2種区域並びにその10メートル以内の区域では,音響機器から発生する音が当該営業所の外部に漏れない措置を講じている場合を除き,深夜(午後11時から翌日の6時まで)においては,次の音響機器を使用してはなりません。
1 | カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し,これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。) | ||
2 | ステレオその他の音声機器 | ||
3 | 録音及び再生装置(1のカラオケ装置を除く。) | ||
4 | 有線ラジオ装置(受信装置に限る。) | ||
5 | 楽器 | ||
6 | 拡声装置 |
利用者の責務
飲食店営業等を利用するものは,深夜においては,その利用に伴い発生する騒音により周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければならない。
相談窓口
土浦市 市民生活部 環境保全課 環境対策係 029-826-1111 内線(2364)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境対策係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2364
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年11月28日
- 印刷する