住所変更に伴う固定資産税納税通知書の送付先変更について
固定資産の所有者(納税義務者)様の住所が変更になった場合,納税通知書を確実に郵送することができるようにその都度連絡をお願いしております。
1.土浦市外から土浦市外へ住所が変更になった場合
毎年4月に送付しております納税通知書に,連絡用のはがきが付いています(一番下の画像参照)。
そこに新しい住所,連絡先等を記入の上,ポストに投函してください。
次年度から,ご連絡のありました住所へ納税通知書を送付させていただきます。
2.土浦市から他の市町村へ転出する場合
転出のお手続きの際に市役所へ届出していただいた住所に自動的に変更になりますので,連絡等は不要です。
しかし,転出先からさらに土浦市以外の他市町村へ転出される場合は1と同様のお手続きが必要となりますので,ご注意ください。
3.他の市町村から土浦市へ転入してきた場合
納税通知書に付いている連絡用のはがきに,新しい住所,連絡先等を記入の上,ポストに投函してください。
※土浦市外にお住まいの方については住民基本台帳とは別に住所管理をしていますので,
市役所に転入届を出していただいても送付先を連動して変更することができません。
お手数をおかけしますが,ご協力お願い致します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260
メールでのお問い合わせはこちら- 2015年7月28日
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