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くらし・手続き

被保険者・年金受給者が死亡したとき

未支給年金

年金を受給されている方が亡くなり、死亡者に支払われるはずであった年金が残っている場合に、生計を同じくしていた一定の遺族の方が請求すると、その分の年金が支給されます。

必要書類

(1) 亡くなられた方の年金証書
(2) 亡くなられた方と請求する方の続柄が確認できる戸籍謄本
(3) 請求する方の世帯全員の住民票(マイナンバーカードがある場合は省略可)
(4) 請求する方名義の通帳
(5) 生計同一に関する申立書 ※ 亡くなられた方と請求する方が別住所のとき必要です。三親等以内の親族ではない第三者による証明が必要となります。

生計同一関係に関する申立書 ※配偶者または子が請求するとき(日本年金機構様式)(外部リンク)
生計同一関係に関する申立書 ※配偶者または子以外が請求するとき(日本年金機構様式)(外部リンク)

委任状(請求者以外が手続きする場合)(外部リンク)

死亡一時金

国民年金第1号被保険者として、保険料全額を36月以上納めている方が、年金給付を一度も受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族に支給されます。一部納付の場合は、必要月数が異なります。

必要書類

(1) 亡くなられた方の年金手帳
(2) 亡くなられた方と請求する方の続柄が確認できる戸籍謄本
(3) 請求する方の世帯全員の住民票(マイナンバーカードがある場合は省略可)
(4) 請求する方名義の通帳
(5) 生計同一に関する申立書 ※ 亡くなられた方と請求する方が別住所のとき必要です。三親等以内の親族ではない第三者による証明が必要となります。

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた18歳未満の子を扶養する妻、または夫に支給されます。(1級・2級の障害のある子の場合は20歳まで)

必要書類

(1) 亡くなられた方の年金証書(受給していない場合は基礎年金番号通知書または年金手帳)
(2) 亡くなられた方と請求する方の続柄が確認できる戸籍謄本
(3) 請求する方の住民票謄本(マイナンバーカードがある場合は省略可)
(4) 請求する方全員の通帳
(5) 生計同一に関する申立書 ※ 亡くなられた方と請求する方が別住所のとき必要です。三親等以内の親族ではない第三者による証明が必要となります。

 

寡婦年金

国民年金第1号被保険者として、保険料納付済み期間と保険料免除期間を含め、25年以上の年金受給資格期間を満たしていた夫が、一度も年金を受け取らずに死亡した場合、夫に生計を維持されており、10年以上の婚姻期間があった妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

各手続きに必要な書類については、世帯構成などにより変わることがあります。
また、各書類については死亡日以降に取得されているものが必要です。
詳しくはお問い合わせ下さい。

退職共済年金等の手続きについては各共済組合にて、老齢厚生年金等の手続きは年金事務所にて行います。

土浦年金事務所(総合案内)TEL:029-825-1170

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国民年金係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2290

メールでのお問い合わせはこちら

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