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コミュニティ交通運行支援

コミュニティ交通運行支援

 土浦市地域公共交通活性化協議会では,地域の方々が交通事業者及び当協議会と連携・協力してコミュニティ交通を導入する際に、運行経費等の一部を負担するとともに,地元運営組織設立の助言・協力等の支援を行います。当協議会ではコミュニティ交通導入に関する相談窓口を設けております。 お住まいの地区でコミュニティ交通の導入を希望される場合は,下記お問合せ先までご連絡ください。 また,導入の条件,流れ等の詳細については,関連書類「コミュニティ交通導入の手引き」を参照ください。

 

事業の仕組み

 コミュニティ交通の導入の対象となる地域は,民間事業者が公共交通を持続的に運行することが難しい地域である場合があります。持続的にコミュニティ交通を運行するため,「地域」,「事業者」,「市(地域公共交通活性化協議会)」の三者が,それぞれの役割を担い,協力をしながら,コミュニティ交通の導入を図ります。
・「地域」は,運営委員会の設置,需要調査の実施,地元負担金の確保等を担います。
・「事業者」は,運行の実施等を担います。
・「市(地域公共交通活性化協議会)」は,導入に係る助言・協力,運行経費の一部負担等を担います。

コミュニティ交通導入に係る役割分担概要

 

コミュニティ交通導入の条件

 事業の仕組みに基づき,コミュニティ交通導入に係る条件を下記の3点とします。

(1)導入を希望する地域が公共交通不便地域の特定地域であること

・コミュニティ交通は,公共交通不便地域の解消を目的とした公共交通です。
・したがいまして,導入を希望する地域が公共交通不便地域の居住誘導区域内で,人口密度が30人/ha以上であることが,条件になります。
・公共交通不便地域とは,鉄道駅から800m以上,バス停から300m以上離れた地域のことを言います。

(2)運行する地区において,運営委員会を組織すること

・運営委員会は,住民,商工業者等により構成される組織です。
・コミュニティ交通を運営する組織であり,自治会との連携がとれ,地域の代表として活動する組織です。
・地域の皆様には,運営委員会を組織していただき,需要調査やコミュニティ交通の広報,バス停の維持管理等の利用促進活動等をお願いします。

(3)運行経費等の3割以上を運賃収入及び地元の負担で確保すること 

・利用促進を図るとともに,過度な行政負担を避け,持続可能な運行を図るため,運行経費及び運営委員会経費の3割以上を運賃収入及び地元負担により確保いただきます。

 

コミュニティ交通の運行基準

 コミュニティ交通の車両は1台としているため,路線が長すぎたり,多すぎたりすると,1日の運行本数が少なくなり,利便性が悪くなります。利便性を確保するため,運行基準を下記のとおりとします。また,既存バス路線との競合を避けた路線とします。

 

項目 内容
運行間隔 目安として毎時1本以上
運行時間帯 バス運行の目的に応じた時間帯
運賃 目安として200円の均一料金
バス停間隔    原則200m
運行形態 定時定路線 ※ 決められた時間に決められた路線を運行すること
車両 1台。小型バス,ワンボックスカー等需要に応じた車両
運行路線

・路線数は1もしくは2路線
・運行便数確保のため,全長約10km,1便約30分以内とする
・既存バス路線との競合を避ける
・駅,病院等,主要施設の立地及び営業時間等を考慮する
・車両が通行可能な道路を選定する
(車両幅の2倍+50cm以上の車道幅員が必要になります)

 

市(地域公共交通活性化協議会)の支援について

 土浦市地域公共交通活性化協議会では,コミュニティ交通を導入する地域に対し,主に下記の2点について支援を行います。

導入を進める上での助言・協力

・コミュニティ交通を導入するためには,コミュニティ交通の運営を行う運営委員会の設立,運行計画案の作成,需要調査の実施等,の手続きが必要になります。土浦市地域公共交通活性化協議会では,これらの手続きを進めるために助言・協力を行います。

運行経費等の一部の負担 

・土浦市地域公共交通活性化協議会では,運行経費及び運営委員会経費の合計金額から国庫補助金額を減じた額の最大で7割を負担します。

■ 運行経費の定義

・運行経費は,燃料費,修繕費,人件費,自動車税,重量税,保険料,車両減価償却費等から構成されます。
・試験運行期間中は,方向幕,音声ガイダンス作成費,回数券印刷費は,地元負担金の対象となる運行経費
には含まれません。(本格運行期間中は含まれます。)

 

公共交通の評価・見直し制度について

 土浦市には,鉄道,路線バス,コミュニティバス,のりあいタクシーと,様々な公共交通が運行しており,市では路線バス,コミュニティバス,のりあいタクシーに補助を実施しています。
 
土浦市地域公共交通活性化協議会では,これらの公共交通について,運行状況を評価・分析し,運行内容を改善,見直しすることは,補助の公益性,効率性等を確保する上で,重要であると考えます。
 
この制度は,地域公共交通活性化協議会が,市が補助・助成を実施している公共交通の運行状況を評価・分析し,事業者に対し通知するものです。特に,地域公共交通活性化協議会が補助を実施するコミュニティ交通については,運営委員会に対し,運行の改善・見直しに係る提言を実施します。

評価・見直し基準

 

 

収支率A(国庫補助金分控除なし)

収支率B(国庫補助金分控除あり)

算出方法

収支率A = 運賃収入 ÷ 運行経費

収支率B =
運賃収入 ÷(運行経費 - 国庫補助金)

提言内容

収支率Aが30%を下回る場合,協議会は,事業者及び市に対し,運行内容の改善の検討について提言を行う。

収支率Bが30%を下回る場合,協議会は,事業者及び市に対し,運行廃止の検討について提言を行う。

備考

【改善内容】
・運行本数の改善
・運行時間帯,ダイヤの改善
・運賃の改善

 

 

算出

運行経費 10,000千円
運賃収入  3,000千円 の場合 

収支率A
      = 3,000千円÷10,000千円 = 30%

運行経費 10,000千円
運賃収入  3,000千円
国庫補助金 4,000千円 の場合

収支率B
= 3,000千円÷(10,000千円-4,000千円)
= 50%

 

評価・見直しの流れ

 評価見直し

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 交通政策室です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2370 

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