くらし・手続き

入院したときの食事代について

 入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、1食あたり定額(標準負担額)を自己負担いただき、残りは国保が負担します。

(注意)食事代(標準負担額)は高額療養費の支給対象とはなりません。

 

住民税非課税世帯の方は入院したときの食事代が軽減されます

 入院中の食事代の標準負担額は、通常1食あたり460円ですが、住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関の窓口で提示することによって、下表のとおり食事代の減額を受けることができます。

※令和6年6月診療分より、食材費等の高騰を踏まえた対応を行う観点から、入院時の食費の標準負担額を1食当たり10~30円引き上げます。

入院中の食事代の標準負担額

所得区分

食事代(1食あたり)

平成30年4月診療分

~令和6年5月診療分

令和6年6月診療分~

一般(住民税課税世帯)

460円※1

490円※1

住民税非課税世帯

低所得者2※2

90日までの入院

210円

230円

90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

160円

180円

低所得者1※3

100円

110円

※1 難病の医療助成を受ける方など、一定の要件に該当する場合は「260円(令和6年6月以降は280円)」となる場合があります。

※2 70~74歳の被保険者のうち、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。

※3 70~74歳の被保険者のうち、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算し、給与所得は10万円を控除する)を差し引いたときに0円となる方。

 

長期入院時の食事代減額

 住民税非課税世帯の方で、すでに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている以下の方が、長期入院(過去12か月の入院日数が90日を超える)に該当する場合、申請をすることにより、入院時の食事代がさらに減額されます。

 ○69歳までの住民税非課税世帯の方  ○70~74歳のうち「低所得者2」の方

 

 該当される方は、以下の書類を持参のうえ、国保年金課国保給付係でお手続きください。

  □ 国民健康保険被保険者証(保険証)

  □ すでに交付を受けている国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

  □ 医療機関が発行する領収書(入院期間が90日を超えることが確認できるもの)

  □ 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

 

食事代標準負担額減額差額の支給(払い戻し)について

 やむを得ない事情により、認定証の交付が受けられず、または医療機関に提示できなかったために、本来負担すべき食事代以上の金額を負担したときは、保険者が認めた場合に限り、申請に基づいて差額を払い戻します。

 

 該当される方は、以下の書類を持参のうえ、国保年金課国保給付係でお手続きください。

  □ 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(交付を受けている場合)

  □ 国民健康保険被保険者証(保険証)

  □ 医療機関が発行する領収書(入院分)

  □ 世帯主もしくは対象者の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)

  □ 世帯主の印鑑(認印可)

  □ 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

 

 

 ※新型コロナウイルスを含む感染症対策として、郵送による手続きも受け付けています。

  1)以下より申請書様式をダウンロードする。

  2)必要事項を記入・押印し、申請に必要な書類(写し可)をすべて添付のうえ、国保年金課国保給付係まで郵送。

  なお、郵送申請の際は、日中必ず・・連絡のとれる連絡先を記入いただきますようお願いいたします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保給付係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2295

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