くらし・手続き

動物の死骸に関すること

Q1 動物の死骸を発見した場合は?

【A1】道路上であれば環境衛生課にご連絡ください。
基本的に、その土地の所有者が処分することになります。
市道なら環境衛生課、県道なら土木事務所、国道6号線は国道出張所で回収します。
なるべく詳しい場所、首輪の有無等を教えてください。

ご自宅の敷地内など民地の場合は、土地の所有者の方に処分していただくことになります。
死骸は燃やせるごみとして処分できますので、指定袋に入れて集積場に出していただければ収集日に回収されますし、土浦市清掃センターに搬入もできます。

アパート・マンションの敷地内の場合は、管理会社やオーナーさんにご連絡してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境衛生課 クリーン推進係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2474,2444

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