地域密着型サービスを利用する際の取り扱い
平成28年11月1日より地域密着型サービスを利用する際の取り扱いについて一部改正いたしました。
改正の概要は下記のとおりです。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
利用条件 | 原則、地域密着型サービスは全て、住民票を土浦市において1年以上たたないと利用できない。 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム、介護予防も含む)は住民票を土浦市において1年以上たたないと利用できない。 |
※その他のサービスは国で定めた利用条件で算定可否を判断して差し支えありません。
今回の改正に伴い、地域密着型サービスの土浦市独自の規制の対象は地域密着型特別養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護(グループホーム、介護予防も含む)の2つのサービスのみとなります。下記の住所地特例対象者も地域密着型サービスを利用できるようになります。
<転入してきた住所地特例対象者による地域密着型サービスの種類別の利用の可否について>
利用できる | 利用できない |
---|---|
|
|
住所地特例対象者の地域密着型サービス利用について厚生労働省の通知
地域密着型サービスの利用可否についてご不明な点がございましたら、高齢福祉課 介護管理係までお問い合わせください。
※現行法令との整合を図るため,所要の改正を行いました。(令和3年7月1日から適用)
関連ファイルダウンロード
- 地域密着型サービスを利用する際の取扱いについて(R3新)PDF形式/140.77KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護管理係です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2372・2462・2463
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- 2021年6月23日
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