住居表示に関する届出(新築届)について
住居表示地区(下記住居表示地区一覧参照)に建物を建てた場合、新築届を提出していただく必要があります。これは、住民票の住所となる建物の住居番号を決めるためです。したがって、新築届が提出されない場合、住民登録や印鑑登録ができませんのでご注意ください。申請されますとすぐに住居番号(住所)を設定し、町名表示板と番号表示板(青いプレート)をお渡しします。
■申請の時期
建物が建ちあがって外壁工事が完了し、玄関と出入り口の位置が確認できる時期に申請してください。
申請は、所有者、代理人(建築業者等)のいずれでもかまいません。
■申請方法
申請の際は、下記の必要書類を揃えて受付窓口(総務課総務統計係)までお越しいただくか、電子申請をご利用ください。なお、郵送による受付は窓口での確認が必要なため行っておりません。遠方にお住まいの方で、郵送でのやり取りをご希望の方は事前に総務課までご相談ください。
1.建物その他の工作物新築届(窓口にも備えてあります)
2.公図(写し可)
3.建物の配置図(写し可)
電子申請
https://logoform.jp/form/gkP6/595066
(※注意事項)
・建築物等の確認申請や完了検査に関する届出とは異なりますので、ご注意ください。
・住所の表示は、申請を受けて初めて決まるものですので、事前に電話等で照会を受けましてもご回答できかねますのでご了承ください。
・住居表示地区以外の地区は、土地の地番が住所となりますので、新築届を提出していただく必要はありません。
関連ファイルダウンロード
- 住居表示地区一覧PDF形式/54.06KB
- 建物その他の工作物新築届(第2号様式)PDF形式/63.7KB
- 建物その他の工作物新築届(第2号様式)WORD形式/20.5KB
- 記載例PDF形式/69.61KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 総務統計係です。
土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2212
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年9月2日
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