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環境・交通・まちづくり

「土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部改正について(平成29年6月)

  平成29年6月1日より「土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を一部改正しました。

 

条例の目的

  土砂等による土地の埋立て等について必要な規制を定めることにより、市民の生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的とする。

 

適用の要件

  埋立て等区域の面積が5,000m2未満の土地の埋立て、盛土及びたい積(5,000m2以上は県の許可が必要となる)

 

改正の背景
  • 300m2未満と称して複数箇所にて埋立て等を行い、結果として300m2を超えてしまう事案が発生したため。
  • 東京オリンピック等で発生する大量の残土が、悪質業者によって搬入される恐れがあるため。
主な改正内容

   (1)適用除外となる面積の撤廃(条例第7条第1項)

    埋立て等区域の面積が5,000m2未満である土地の埋立て等を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

   (2)茨城県外残土の搬入禁止(条例第10号第6項)

    その土地の埋立て等に用いる土砂等が茨城県内で発生したものであること。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

   (3)地質分析調査の内容変更(規則第5条第4項第4号,第8条第2項)

    環境省の土壌環境基準に則り、六価クロム、セレン、ふっ素、ほう素の測定方法を変更するとともに、

    クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)と1,4―ジオキサンを新たに追加いたします。

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このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境対策係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2364

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