市営霊園 墓地の返還について
使用許可を受けている墓地区画が不要になったときは、市に返還してください。
その際、墓石・カロート等が設置されている場合は、撤去し、更地に戻してください。
納付された永代使用料は、還付できません。ただし、次のようなときは、全部または一部を還付することができます。
- 使用許可を受けた日から1年未満に返還する場合、全額を還付いたします。
- 使用許可を受けた日から1年以上3年以内に返還する場合、半額を還付いたします。
但し、いずれも当該墓地に遺骨を埋蔵せず、原型のまま返還したときに限ります。
・納付された管理料は、返還した月の翌月までの分を差し引き、残額を還付することができます。
◎届出人 墓地使用者
◎届出に必要なもの 墓地返還届、墓地使用許可証、墓地使用料等還付請求書
関連ファイルダウンロード
- 墓地使用料等還付請求書PDF形式/98.53KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境衛生課 衛生管理係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2461・2407
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年8月8日
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