環境・交通・まちづくり

空家対策について

 土浦市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行により条例を全部改正し、平成30年4月1日より「土浦市空家等対策の推進に関する条例」を施行し、管理不全な空家等の所有者等に対し、空家等の適正管理を促しております。

 

条例制定の目的

 本市における空家についての相談や苦情は、年々増加傾向にあります。
とくに、管理されていない廃屋化した空家は、侵入等により火災や犯罪の温床となるおそれや、老朽化した建物の倒壊、敷地内の朽ちた立木の倒木等により周辺の人の生命・身体及び財産に危害が及ぶことが危惧されるところです。
 そこで、市民の安心で安全な生活の確保及び良好な生活環境の保全を図ることを目的に、空家等の所有者等(※1)の責務を明らかにし、管理不全な空家等の適正管理を促進するため、市が実施する措置などについて定める「土浦市空家等対策の推進に関する条例」を制定いたしました。

 【注釈】
 ※1…所有者等とは、建物又は当該敷地の所有者、占有者、管理人、所有者の相続人、相続財産管理人を言います。

 

所有者等に対する市の措置

 空家等は個人の財産であるため所有者等は空家等を適正に管理する責務を負います
所有者等による空家等の適正管理を促すため、管理不全な状態が認められた空家等の所有者等に対して、市では状況に応じた取組みをいたします。 

協議会の設置について

 市では、「土浦市空家等対策協議会」を設置し、「土浦市空家等対策の推進に関する条例」の適正な運用を図っております。
協議会は弁護士、建築士、学識経験者、市民代表者等により構成され、土浦市空家等対策計画及び代執行の妥当性等について協議します。

 

管理不全な空家等に関する情報提供

 市内の管理不全な空家等について、情報を提供していただける場合は、次の事柄等について生活安全課空家対策係までご連絡ください。連絡先は下記「お問い合わせ」欄を参照してください。

●空家等の所在地
●空家等の状況(屋根や外壁、立木などについて、管理不全と思われる状況など)
●空家等の所有者等の氏名及び住所、連絡先など(分かる場合)
●通報者の住所、氏名、連絡先
 ※空家等の所有者等に、通報者の個人情報を伝えることはありません

 

<参考>空き家にしないためのポイントとは?

 空き家にしないためのポイント等を、政府広報オンラインのページで解説しています。

政府広報オンライン 空き家対策ページ(新しいウィンドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活安全課 空家対策係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2240

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