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埋蔵文化財(遺跡)の保護

土浦市には、「上高津貝塚」(国指定史跡)や「土浦城跡」(県指定史跡)をはじめとする数多くの遺跡が存在します。遺跡は過去の人々の生活や文化を知るうえで重要なものであり、大切に保護していく必要があります。

 

 土浦市遺跡地図(地図面)

 土浦市遺跡地図(概要面)

 

 

建築・土木工事等における埋蔵文化財(遺跡)の取扱い

 遺跡内で建築工事や土木工事等を行う場合には、文化財保護法に基づく所定の手続きが必要になります。各種手続きは、市教育委員会を経由して行いますので、まずはご連絡ください。

 ※埋蔵文化財事務の流れは、こちらをご覧ください

 

〇埋蔵文化財の所在の有無の照会

 (1)遺跡に該当もしくは隣接している場所で建築・土木工事等を行う場合

 計画地内の遺跡の有無について確認する必要があります。 市教育委員会で現地を確認しますので、「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」を提出してください。現地確認後、遺跡の取扱いについて回答いたします。

 

 (2)遺跡の範囲から外れている場所で建築・土木工事等を行う場合、事前調査の場合

 埋蔵文化財は土中にあるという性格上、その範囲を確定することが困難であるため、遺跡の範囲は確定されたものではありません。そのため、遺跡の範囲から外れている場所につきましてもお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 <文書による回答をご希望の場合 >

  「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」を窓口または郵送にてご提出ください。

  (回答文書の返送をご希望の場合は、返信用封筒・切手をご用意ください。)

 <窓口での口頭、電話による回答をご希望の場合>

  「埋蔵文化財包蔵地照会票」を窓口またはファックスにてご提出ください。(位置図添付要)

  

〇遺跡の保存方法

 試掘確認調査によって埋蔵文化財が確認された場合、その保存方法について協議を行います。保存方法は、確認された埋蔵文化財の状況や工事計画等を考慮し、協議を行った上で決定します。 

 

〇文化財保護法に基づく届出等

 遺跡内で土木工事等を行う場合には、工事着工の60日前までに、文化財保護法に基づく届出を県教育委員会に提出する必要があります。届出等の手続きは、市教育委員会を経由して行いますので、詳細は市教育委員会までお問い合わせください。

 

 

 その他、ご不明な点については、市教育委員会 文化振興課 文化財係までお問い合わせください。 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは文化振興課 文化財係です。

土浦市教育委員会(ウララ2 7階) 〒300-0036 土浦市大和町9番2号

電話番号:029-826-1111(代) 文化財係⇒内線5120

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