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茨城県最低賃金と特定最低賃金改正のお知らせ

 茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、次の(1)から(4)のとおり改正されました。

  (1)茨城県最低賃金:時間額911円

  (2)鉄鋼業:時間額1,004円

  (3)はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業:時間額964

  (4)計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品,光学機械器具・レンズ、

    電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業:時間額961円

  (5)各種商品小売業:時間額911円 ※改正なし(令和4年10月1日から茨城県最低賃金が適用)

    効力発生日:(1)は令和4年10月1日、(2)から(4)は令和4年12月31日

 

 労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、

最低賃金額で契約したものとみなされます。

 なお、次の(1)から(3)に揚げる者等については特定最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額911円)が適用されます。

  (1)18歳未満又は65歳以上の者

  (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

  (3)清掃、片付けの業務に主として従事する者

 

【お問合せ先】茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 産業政策係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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