土浦市結婚新生活支援事業補助金のご案内
土浦市では、若者の結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯を対象に引越費用を補助しています。令和2年度からは、補助対象経費を拡大し、賃貸初期費用の一部も補助します。
新生活を土浦市ではじめてみませんか?
対象となる方
以下の要件をすべて満たした世帯が対象です。
・令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に婚姻届を提出し、土浦市に住民票があること
・婚姻届提出時点で、夫婦いずれも満34歳以下であること
・夫婦の所得額の合計が340万円未満であること
※4月~6月の申請は平成30年分、7月以降は令和元年分の所得で審査します。
※貸与型奨学金を返済している方、結婚を機に離職した方は所得の計算方法が異なりますのでご相談ください。
・市税及び国民健康保険税に滞納がないこと
補助対象となる費用
令和2年1月1日から令和3年3月31日までに、結婚に伴い支払った以下の費用(1世帯1回のみ)
・引越業者または運送業者に支払った引越費用
・住宅の賃貸初期費用のうち敷金、礼金、仲介手数料
ただし、以下の費用は対象となりません。
・レンタカー等により自分で引っ越しをした場合の費用
・友人に頼んで引っ越しをした場合の費用
・引っ越しに伴う不用品の処分費用
・賃貸初期費用に含まれる家賃、共益費(上記以外の費用) など
補助金額
1世帯あたり最大30万円を補助します(千円未満切り捨て)
なお、予算額に達した場合は受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。
申請期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
申請方法
「土浦市結婚新生活支援事業補助金交付申請書」に次の書類を添付し、こども相談課に申請してください。
※申請の内容によっては該当しない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
※支所・出張所での申請はできません。
<添付書類>
対象者 | 必要書類 | 説明 |
全員 | 婚姻後の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書 | |
住民票謄本 | 続柄・本籍地入りのもの | |
所得証明書 |
4月~6月の申請は平成30年分、7月以降は令和元年分 |
|
住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し | 住宅の名義、領収書の宛名は夫婦のいずれかであること | |
引越費用に係る領収書の写し | 引越業者等が発行したものに限る(領収書の宛名は夫婦のいずれかであること) | |
貸与型奨学金を返済している方 | 返済額が分かる書類 | |
結婚を機に離職した方 | 離職が確認できる書類 | 離職票、退職証明書など |
申請からお支払いまでの流れ
1.申請内容について、事前にご相談ください。
2.交付申請書及び添付書類をこども相談課少子化対策室に提出してください。
3.内容を確認後、申請者に交付決定(却下)通知書を送付いたします。
4.同封する補助金交付請求書に必要事項を記入し、こども相談課少子化対策室に提出してください。
5.お支払い(銀行振り込み)
申請・お問い合わせ先
こども相談課少子化対策室
TEL 029-826-1111 内線2281
関連ファイルダウンロード
- 令和2年度土浦市結婚新生活支援事業補助金のご案内PDF形式/224.56KB
- 申請までのフローチャートPDF形式/335.81KB
- 地域少子化対策重点推進交付金実施計画書PDF形式/153.6KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども相談課 少子化対策室です。
土浦市役所(本庁舎1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 少子化対策室⇒内線2280
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- 2020年4月1日
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