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土浦市結婚新生活支援事業補助金のご案内

土浦市では、若者の結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯を対象に新生活のスタートに係る費用の一部を補助しています。
 新生活を土浦市ではじめてみませんか?

 

対象となる方

以下の要件をすべて満たした世帯が対象です。

令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、申請時点で土浦市に住民票があること
・婚姻届提出時点で、夫婦いずれも満39歳以下であること
・夫婦の所得額の合計が500万円未満であること
 ※4月~6月の申請は令和5年度、7月以降は令和6年度の所得証明書を提出してください。
 ※500万円以上でも貸与型奨学金を返済している方は所得の計算方法が異なりますのでご相談ください。
・市税及び国民健康保険税に滞納がないこと
・夫婦の一方または双方が、過去に国の結婚新生活事業に基づく補助金の交付を受けていないこと。

 

補助対象となる費用

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、結婚に伴い支払った以下の費用
・住宅の賃貸初期費用のうち敷金、礼金、仲介手数料 
・引越業者または運送業者に支払った引越費用


 ただし、以下の費用は対象となりません。
 ・駐車場に関する費用
 ・レンタカー等により自分で引っ越しをした場合の費用
 ・友人に頼んで引っ越しをした場合の費用・謝礼
 ・引っ越しに伴う不用品の処分費用
 ・賃貸初期費用に含まれる家賃、共益費、クリーニング代(上記以外の費用) など

 

補助金額

・夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:上限60万円(千円未満切り捨て)

・上記以外の世帯:上限30万円(千円未満切り捨て)

 

申請期限

令和7年3月31日まで
なお、予算額に達した場合は受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。

 

申請方法

「土浦市結婚新生活支援事業補助金交付申請書」に次の書類を添付し、こども政策課に申請してください。
※申請の内容によっては該当しない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。 
※支所・出張所での申請はできません。

<添付書類>

表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてください。

対象者 必要書類 説明
全員

婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本若しくは戸籍全部事項証明書

 
住民票謄本 続柄・本籍地入りのもの
所得証明書

4月~6月の申請は令和5年度、7月以降は令和6年度の所得証明書 

住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し 住宅の名義、領収書の宛名は夫婦のいずれかであること
引越費用に係る領収書の写し 引越業者等が発行したものに限る(領収書の宛名は夫婦のいずれかであること)
貸与型奨学金を返済している方 返済額が分かる書類  

 

申請からお支払いまでの流れ

1.申請内容について、事前にご相談ください。

2.交付申請書及び添付書類をこども政策課に提出してください。

3.内容を確認後、申請者に交付決定通知書を送付いたします。

4.同封する補助金交付請求書に必要事項を記入し、こども政策課に提出してください。

5.お支払い(銀行振り込み)

 

申請・お問い合わせ先

こども政策課こども企画係
TEL 029-826-1111 内線2280

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども政策課 こども企画係です。

土浦市役所 (本庁舎 1階) 〒300-8686 土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) こども企画係⇒内線2280