令和元年台風19号の被災住宅の応急修理について
台風19号により被災した住宅について,日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を支援します。
この制度は必要最低限の修理を行うことで,被災者が引き続き元の住宅に住むことができるようにするものです。
令和2年3月11日(水曜日)で受付は終了しました。
1.対象者
次の要件を満たす者(世帯)
(1)住宅が『半壊』し,自らの資力では応急修理することができない者又は『大規模半壊』した者
※『全壊』の場合であっても,応急修理をすることで居住が可能であれば対象となります。
(2)応急修理を行うことによって,避難所等への避難を要しなくなることが見込まれること。
(3)災害救助法に基づく応急住宅(仮設住宅)を利用しないこと。
2.応急修理の範囲
住宅の応急修理の対象範囲は,屋根等の基本部分など日常生活に必要欠くことのできない部分であって,緊急に応急修理を行うことが適当な箇所が対象となります。
◎基本的考え方
応急修理の箇所や方法等についての基本的考え方は,以下のとおりです。
(1)台風19号の被害と直接関係ある修理のみが対象です。なお,通電火災による被害は対象外です。
(2)内装に関するものは原則として対象外です。
(3)家電製品は対象外です。
3.費用の限度額
1世帯あたりの限度額は595,000円(税込)以内です。
※限度額を超過した分は自己負担となります。
※同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯当たりの限度額(595,000円)以内です。
4.住宅の応急修理の手引き
住宅の応急修理制度について(新しいウインドウで開きます)
応急修理は修理費用が補てんされる制度ではなく,市町村と修理業者が契約を行ったうえで提供されるものです。このため,被災された方が修理業者に直接費用を支払ってしまった場合には,対象とはなりませんので御注意ください。
5.工事完了期限
令和2年3月11日(水曜日)
関連ファイルダウンロード
- 【様式第1号】応急修理申込書WORD形式/37KB
- 【様式第1号添付】住宅の被害状況に関する申出書 WORD形式/14.91KB
- 【様式第2号】資力に係る申出書(記入例) WORD形式/32.5KB
- 【様式第2号】資力に係る申出書WORD形式/31.5KB
- 【様式第3号】修理見積書様式EXCEL形式/21.96KB
- 【様式第5号】工事完了報告書 WORD形式/30.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建築指導課です。
土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 建築係⇒内線2254・2488・2408 宅地係⇒内線2334・2362
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
土浦市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年10月25日
- 印刷する