第十一回特別弔慰金のご案内
制度の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし,国として改めて弔慰の意を表すため,戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において,「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に,次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時,生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより,順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥,姪等)
※戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円,5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので,ご注意ください。)
請求窓口
土浦市役所 社会福祉課
請求手続など詳しくは,社会福祉課 内線2308までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉係です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2308・2430
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- 2020年4月1日
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