認可保育施設ご利用の保護者の皆さまへ(令和2年6月3日更新)
【保育施設利用の自粛のお願いについて】
【6月3日更新】
※自粛要請期間は、当初の予定どおり5月31日に終了しました。ご協力ありがとうございました。
なお、新型コロナウイルス感染症に関連して、就労証明書の提出期限が以下のとおり一部変更となっております。
・育児休業から復職予定の方 ⇒ 令和2年7月末まで
・求職活動中の方 ⇒ 令和2年8月末まで
に通っている施設または、市こども福祉課に就労証明書を提出してください。
新型コロナウイルス感染症について、国からの通知により、保育所等については臨時休業の要請の対象外となっており、感染の予防に留意した上で、原則として開所することとされています。
しかしながら、本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、保護者の皆さまには、自宅で保育が可能な場合には、5月31日まで可能な限り登園を自粛するようお願いしていました。
本市で施設を経由して保護者の皆さまに出させていただいている通知は以下のリンクをご参照ください。
リンク 保育施設自粛のお願い(4/8)
【保育料の減免措置について(0〜2歳児クラス)】
新型コロナウイルス感染拡大防止に起因し、ご家庭での保育にご協力いただいた場合、保育料を以下のとおり日割り計算により減免いたします。
1 期間
令和2年4月8日(水)から5月31日(日)まで ※期間延長の際は、別途お知らせします。
2 減免の対象者
認可施設を利用する0〜2歳児クラスの児童
3 対象要件
新型コロナウイルス感染症に関し、令和2年4月8日以降、ご家庭での保育に協力し、月1日以上登所(園)を自粛し、欠席した場合
4 算定方法
登所(園)を自粛した(欠席した)日数に応じて日割り計算を行います。
〈計算方法〉
・保育料月額×(開園日数-欠席日数)÷25日=減免後保育料
(例)4月に保育料月額20,700円の方が10日欠席した場合
20,700円×(25日-10日)÷25日=12,420円(減免後保育料)
5 手続き方法
利用者負担額減免申請書(4月分)に必要事項を記入・押印のうえ、5月末日までに利用している施設にご提出ください。5月分以降の手続きにつきましては,5月25日以降に掲載します。
(施設によって様式が異なりますのでご注意ください。)
※施設の証明が必要です。
6 還付の方法
保育所(園)…保育料の口座振替をしている口座に還付いたします。
(口座振替でない方は、別途口座をご指定ください)
認定こども園・地域型保育施設…利用している保育施設から還付いたします。
【副食費の減免措置について(公立保育所の3〜5歳児クラス)】
公立保育所については、保育料と同様に日割り計算により副食費を減免いたします。(期間も保育料と同様です)
公立保育所副食費減免申請書(4月分)を、5月末日までに利用している施設にご提出ください。
その他の保育施設(民間保育園・認定こども園・地域型保育)につきましては、各施設で対応が異なりますので、利用している施設にお問い合わせください。
認可保育施設における新型コロナウイルス感染拡大防止に関するよくある質問 R2.6.3現在
No. |
Q |
A |
1 |
風邪等で休んだ日も保育料減額の対象になりますか? |
休園の理由に関わらず、市からの登園自粛要請期間内は、減額の対象とします。 |
2 |
会社に育休を延ばして欲しいと言われましたが、育休を取りながら在籍することはできますか? |
通常は入所月内に復職する必要がありますが、登園を自粛していただいた場合は。登園自粛要請解除の翌月末までに復職すれば、継続して保育施設を利用できることとします。 |
3 |
入所後にコロナが怖くて育休を延長しました。そのまま在籍できますか? |
通常は、入所月内に復職する必要がありますが、登園を自粛していただいた場合は、No.2の質問と同様に登園自粛要請解除の翌月末までに復職すれば、継続して保育施設を利用できることとします。 |
4 |
求職活動で入所しましたが,コロナの影響で就職ができなさそう…。 |
通常は,3か月以内に就職できない場合は、退所となりますが、緊急事態宣言が全国に拡大され、外出自粛要請が出ていることを考慮し、登園自粛要請期間中の登園を自粛していただいた方については、登園自粛要請を解除した月を含めて3か月以内に就労を開始すれば継続して保育施設を利用できることとします。 |
5 |
コロナが怖いので、自粛期間以外にも休んでいました。その分も保育料を減額してもらえますか。 |
今回の措置は国の緊急事態宣言や県の外出自粛要請を踏まえて決定したものであるため、通知の期間外に登園を自粛していた方については、申し訳ございませんが減額の対象とはなりません。ただし、濃厚接触者の疑いで、市や園から欠席の依頼があった場合等は、個別に対応させていただきます。 |
6 |
入所後に会社に育休を延長して欲しいと言われました。手当金をもらえますか? |
入所可能となった時点で保育所の籍は確保されているため、育休を延長しても、遡って保留通知を出すことはできませんのでご注意ください。また、手当金については、市役所では分かりかねますので、直接ハローワークにご確認ください。 |
7 |
入所の申込は郵送でもできますか? |
通常は、市役所の窓口でのみ行っておりましたが、国の緊急事態宣言や県の外出自粛要請を踏まえて、県の外出自粛要請が出ている期間については、郵送での申込も受付けています。ただし、郵送後に必ず電話にて連絡をお願いします。 |
8 |
副食費は日割になりますか? |
副食費の免除については、各施設の判断となります。 |
9 |
保育料はいつ還付されますか? |
詳細が決まり次第お知らせいたします。 |
10 |
土浦市外の施設を利用していますが、保育料等の日割の対象になりますか? |
県内全域に外出自粛要請が出ておりますので、対象になります。 |
11 |
市外に住んでいますが、土浦市内の施設を利用しています。保育料等の日割の対象になりますか? |
市外にお住いの方については、お住いの各市町村の判断となりますので、お住いの市町村にお問い合わせください。 |
12 |
なぜ登園自粛ではなく、休園にしないのですか? |
4月16日に緊急事態宣言が全国に拡大されましたが、保育施設は仕事を休むことができない方のための施設であるため、感染防止対策に留意した上での事業の継続が要請されました。しかしながら、外出の自粛が要請されていることや、人と人との接触機会をなるべく減らすべきとの見解を受けて、本市としては、4月20日にこれまで以上に登園自粛を強く要請しているところです。 |
13 |
保育施設で児童・保護者に感染者が出た場合は、どうなりますか? |
県と保健所と連携の上、感染者の状況等を把握し原則として臨時休園となります。休園後の施設再開についても、状況により判断することとなります。 |
14 |
保育施設の職員や児童、児童の家族が濃厚接触者に特定された場合は、どうなりますか? |
濃厚接触者に特定された場合は、原則として最後の接触日から2週間は登園を遠慮していただきます。また、家族の職場等で感染者や濃厚接触者が発生した場合は、園に必ず連絡していただき、登園自粛への協力をお願いいたします。 |
関連ファイルダウンロード
- 自粛要請の終了について(5/26)PDF形式/277.71KB
- 緊急事態宣言解除後の自粛要請期間について(5/18)PDF形式/290.86KB
- 自粛要請期間の延長について(4/28)PDF形式/293.15KB
- 【保育所(園)用】利用者負担額減免申請書(4月)PDF形式/112.78KB
- 【保育所(園)用】利用者負担額減免申請書(5月)PDF形式/113.55KB
- 【保育所(園)用】利用者負担額減免申請書 記載例PDF形式/153.11KB
- 【認定こども園・地域型用】利用者負担額減免申請書(4月)PDF形式/91.48KB
- 【認定こども園・地域型用】利用者負担額減免申請書(5月)PDF形式/89.23KB
- 【認定こども園・地域型用】利用者負担額減免申請書 記載例PDF形式/119.72KB
- 公立保育所副食費減免申請書(4月)PDF形式/114.78KB
- 公立保育所副食費減免申請書(5月)PDF形式/114.51KB
- 公立保育所副食費減免申請書 記載例PDF形式/155.26KB
- 施設利用の自粛の再度のお願い(令和2年4月20日)PDF形式/307.35KB
- 保育施設利用の自粛のお願いについて(令和2年4月8日)PDF形式/291.57KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども福祉課 保育係です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2418・2419
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- 2020年4月10日
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