健康・福祉・医療

住居確保給付金(家賃補助)の支給対象が拡大されます

住居確保給付金は、離職等により経済的に困窮し、住宅を失ったまたは失うおそれのある方に、就職に向けた活動をするなどを条件に、原則3か月間、家賃相当額(上限あり)を市から住宅の貸主に支給する制度です。

 

令和2年4月20日から支給対象者が拡大

令和2年4月20日から支給対象者が拡大され、離職した方に加えて、やむを得ない休業等によって収入を得る機会が減少した方も支給対象となります。

 

令和3年1月から求職要件が変更されました

令和3年1月より、離職を理由とする新規申請及び延長申請・再延長申請、または離職及び休業等を理由として再々延長申請を希望する方は、申請時の公共職業安定所への求職の申込みが「必要」となりました。

 

令和3年2月から再支給要件が変更されました

令和3年3月31日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少の場合でも、申請により3か月間に限り再支給が可能となりました。

 

主な支給要件

  • 離職・廃業後2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少したこと。
  • 申請月の世帯収入が一定額以下であること。(上限例)1人世帯116,400円、2人世帯166,000円
  • 預貯金及び現金の合計額が一定額以下であること。(上限例)1人世帯486,000円、2人世帯744,000円
  • 離職等の日又は申請日の属する月に、世帯生計を主として維持していた(いる)こと。
  • 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
  • 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を世帯全員が受けていないこと。

 

家賃支給額の上限例

1人世帯35,400円、2人世帯42,000円、3人世帯46,000円

 

支給期間

3か月間(一定の条件により、3か月間の延長、再延長及び再々延長が可能となります。ただし、再々延長の対象者については、令和2年度中に申請した方に限ります)

 

支給方法

市より、住宅の貸主、または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。

 

申請相談窓口

土浦市暮らし自立サポートセンター(土浦市社会福祉協議会内)

土浦市大和町9番2号 ウララ2ビル4階

電話番号:029-822-7610

(まずはお電話にて、相談のご予約をお願いいたします)

 

開所時間

午前8時30分から午後5時15分まで

(土曜、日曜、祝日と年末年始は除く)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 保護第一・第二係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2322・2336・2453

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