茨城県における緊急事態措置等について
令和2年5月7日現在
〇4月16日に緊急事態措置の区域が全国に拡大され、茨城県も対象になりました。
〇4月17日に茨城県知事から、新型コロナウイルス感染症に関する茨城県における緊急事態措置等が発表されました。
〇4月21日に茨城県知事から、新型コロナウイルス感染症に関する茨城県における緊急事態措置等について【第2弾】が発表され、休業要請等対象施設が拡大されました。
〇令和2年5月4日、県では、休業要請期間を令和2年5月17日(日曜)まで延長すると発表しました。
茨城県における緊急事態措置等
1 実施期間
〇令和2年4月22日(水曜日)から5月6日(水曜日)まで
(令和2年4月17日発表の緊急事態措置等に係る施設は概ね令和2年4月18日から)
〇5月7日(木曜日)から5月17日(日曜日)まで延長
2 対象地域 茨城県全域
3 実施概要
(1)外出自粛や通勤・通学自粛等の要請
(2)複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント等の開催自粛の要請
(3)下表の施設に対する休業の要請
■休業要請対象施設(下線部;追加施設)
種類 |
施設 |
遊興施設等 |
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、カラオケボックス、ライブハウス、ネットカフェ、漫画喫茶、場外(車・船)券場 等 |
大学・学習塾 |
大学、専門学校、高等専門学校、自動車教習所、学習塾 等 |
運動・遊技施設 |
パチンコ店、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、ゲームセンター、体育館、屋内・屋外水泳場、ボーリング場、スケート場、柔剣道場、テーマパーク、遊園地、ゴルフ練習場・バッティング練習場(※屋内)、陸上競技場・野球場・テニス場(※観客席)等 |
劇場等 |
劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場 等 |
その他 |
集会場・展示施設、商業施設(※生活必需品物資の小売関係以外の店舗等)、文教施設 等 |
■営業時間短縮要請施設(朝5時から夜8時までの間の営業、酒類の提供は夜7時まで)
食事提供施設:飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店 等
※宅配・テイクアウトを除く
4 協力金(3(3)に関するもの)
1事業者 最大30万円
※1事業者当たり10万円。事業所を貸借している場合は10万円を加算。
複数貸借している場合はさらに10万円を加算。
※対象事業者:中小企業及び個人事業主
※イベントの開催自粛に対する協力金の制度はありません。
※申請方法などの詳細については茨城県ホームページをご覧ください。
【休業要請や協力金に関するお問合せ先】
緊急事態宣言を受けて、事業の皆様から休業要請や協力金に関する相談に対応する専用相談窓口を茨城県が、4月18日から開設しています。
電話番号:029-301-5375
開設時間:9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日を含む毎日)
茨城県にお住まいの皆様へ
緊急事態措置では、国の方針に基づき、必要最小限のものとし、以下の3点を要請します。
1 茨城県にお住まいの方に対する外出自粛要請
2 「3つの密」が重なりやすい施設に対する休業要請
3 「3つの密」が重なりやすい施設でのイベントの開催自粛
<ポイント>
社会生活を維持する上で必要な施設(医療施設、生活物販販売施設、食事提供施設、交通機関等)については、感染防止対策を講じて事業を継続します。
※食料・医薬品や生活必需品は、これまでどおりに店頭で購入できますので、買い占め等で混乱が生じないよう、冷静な購買活動にご協力ください。
〇新型コロナウイルス感染症に関する県の緊急事態措置等について(茨城県HP)
〇新型コロナウイルス感染症に関する茨城県における緊急事態措置等について【第1弾】(4月17日)(茨城県HP)
〇新型コロナウイルス感染症に関する県の緊急事態措置等について【第2弾】(4月21日)(茨城県HP)
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- 2020年5月8日
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