健康・福祉・医療

市民の皆さまへ(4月17日 国緊急事態宣言発令を受けて)

4月17日に政府は、茨城県を特定警戒都道府県に指定しました。期間は5月6日までです。

これを受けて、大井川茨城県知事は、茨城県における緊急事態措置として、

(1)外出自粛や通勤・通学自粛等の要請

(2)複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント等の開催自粛の要請

(3)遊技・遊興・運動施設や劇場等の施設に対する休業の要請

   ※施設に対する休業要請につきましては、最大30万円の協力金が給付されます。

次に,国の方針に基づく県民への要請として

 ▲  県内にお住まいの方に対する外出自粛要請

 ▲「3つの密」が重なりやすい施設に対する休業要請

 ▲「3つの密」が重なりやすい施設でのイベントの開催自粛

が出されました。

本市といたしましても、感染防止と市民の皆さまの命を守るため、ご協力をお願いいたします。

また、日々変化する国及び県から提供される情報を受け、速やかに市民の皆さまにお伝えしてまいりますので、よろしくお願いいたします。

 

令和2年4月17日  土浦市長 安藤 真理子

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このページに関するお問い合わせは土浦市新型コロナウイルス感染症対策本部です。

〒300-8686 土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代)

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