健康・福祉・医療

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険・後期高齢者医療制度の傷病手当金の支給について

国民健康保険

▶後期高齢者医療制度

 

国民健康保険

土浦市国民健康保険の被保険者で、給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため仕事を休み、給与の全部又は一部を受けられない場合に、傷病手当金を支給します。

 

【支給対象となる方】

次の条件をすべて満たす方が対象となります。

・対象の期間中、土浦市国民健康保険の被保険者であること。

・勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること。

・新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため働けなかった期間が4日以上あること。

・働けなかった期間について、仕事を予定していた日があり、その給与の全部又は一部の支給を受けられなかったこと。

 

【支給対象となる日数】

就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できない期間のうち就労を予定していた日

 

【支給額】

 傷病手当金支給額 = 1日あたりの支給額※ × 支給対象となる日数

 

  ※1日あたりの支給額=直近の3ヶ月間の給与収入額の合計÷直近の継続した3ヶ月間の就労日数×2/3

 

【適用期間】

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)

 

【申請書類】

国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)記入例

国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)記入例

国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)記入例

国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関用)記入例

令和4年8月16日追加

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大に伴い、医療機関や保健所の負担軽減を図る必要があることから、臨時的な取扱いとして、「国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関用)」の添付は一時的に不要とします。

なお、労務に服することができない期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間以上となる場合(おおむね10日間)には、My HER-SYSにより電磁的に発行された証明書(厚生労働省が運用している「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム」)や療養証明書等を確認させていただくことがあります。

【申請先】

・国保年金課国保給付係

 

後期高齢者医療制度

 茨城県後期高齢者医療の被保険者で、給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため仕事を休み、給与の全部又は一部を受けられない場合に、傷病手当金を支給します。
 支給を受けるためには申請が必要です。また、申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。

支給要件等、詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページへ移動します。)

【申請先】  

・国保年金課医療福祉係

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 国保賦課係⇒内線2296 国保給付係⇒内線2295 医療福祉係⇒内線2406 国民年金係⇒内線2290

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