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くらし・手続き

家屋敷・事業所課税について

住民税における家屋敷・事業所課税とは市内に家屋敷,事務所,事業所を有する個人で,市内に住所登録がない方に,市県民税均等割りを課すものです。

(地方税法24条の1,294条第1項第2号による)

家屋敷・事業所課税は,土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり,市や県の仕事である道路や公園の維持管理,ゴミの収集,消防,救急,防犯,保健,教育などの費用の一部を負担していただくというものです。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課です。

土浦市役所(本庁舎 2階)  〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代)   市民税係⇒(内線 2232・2237・2239・2493) 土地係⇒(内線 2228・2283) 家屋係⇒(内線 2388・2260・2337)

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