家屋敷・事業所課税について
住民税における家屋敷・事業所課税とは市内に家屋敷,事務所,事業所を有する個人で,市内に住所登録がない方に,市県民税均等割りを課すものです。
(地方税法24条の1,294条第1項第2号による)
家屋敷・事業所課税は,土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり,市や県の仕事である道路や公園の維持管理,ゴミの収集,消防,救急,防犯,保健,教育などの費用の一部を負担していただくというものです。
関連ファイルダウンロード
- 事務所,事業所又は家屋敷に係る市民税申告書WORD形式/18.74KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 市民税係⇒(内線 2232・2237・2239・2493) 土地係⇒(内線 2228・2283) 家屋係⇒(内線 2388・2260・2337)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
土浦市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年9月28日
- 印刷する