1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 税金>
  4. 市県民税>
  5. 個人市・県民税の改正の概要(令和3年度)

くらし・手続き

個人市・県民税の改正の概要(令和3年度)

給与所得控除の見直し

 

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円,その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

 

【改正後】給与所得の計算式

収入金額

所得

収入金額

所得

0円

550,999円

0円

1,628,000円

1,799,999円

(A)×60%+100,000円

551,000円

1,618,999円

給与収入-550,000円

1,800,000円

3,599,999円

(A)×70%-80,000円

1,619,000円

1,619,999円

1,069,000円

3,600,000円

6,599,999円

(A)×80%-440,000円

1,620,000円

1,621,999円

1,070,000円

6,600,000円

8,499,999円

給与収入×90%-1,100,000円

1,622,000円

1,623,999円

1,072,000円

8,500,000円

 

給与収入-1,950,000円

1,624,000円

1,627,999円

1,074,000円

 

 

 

 

 

【改正前】給与所得の計算式

収入金額

所得

収入金額

所得

0円

650,000円

0円

1,628,000円

1,799,999円

(A)×60%

650,001円

1,618,999円

給与収入-650,000円

1,800,000円

3,599,999円

(A)×70%-180,000円

1,619,000円

1,619,999円

969,000円

3,600,000円

6,599,999円

(A)×80%-540,000円

1,620,000円

1,621,999円

970,000円

6,600,000円

9,999,999円

給与収入×90%-1,200,000円

1,622,000円

1,623,999円

972,000円

10,000,000円

 

給与収入-2,200,000円

1,624,000円

1,627,999円

974,000円

 

 

 

 

※(A)の計算方法は,給与収入金額を4,000で割り,小数点以下を切り捨てた後,4,000を掛けた金額です。

 

公的年金等控除の見直し

 

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について,195万5千円が上限となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は,公的年金等控除額が段階的に逓減します。

 

【改正後】公的年金等に係る雑所得の計算(65歳以上)

 

公的年金収入金額

 

  公的年金等に係る雑所得

公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超 2,000万円以下

2,000万円超

3,300,000円未満

年金収入-1,100,000円

年金収入-1,000,000円

年金収入-900,000円

3,300,000円~4,099,999円

年金収入×75%-275,000円

年金収入×75%-175,000円

年金収入×75%-75,000円

4,100,000円~7,699,999円

年金収入×85%-685,000円

年金収入×85%-585,000円

年金収入×85%-485,000円

7,700,000円~9,999,999円

年金収入×95%-1,455,000円

年金収入×95%-1,355,000円

年金収入×95%-1,255,000円

10,000,000円以上

年金収入-1,955,000円

年金収入-1,855,000円

年金収入-1,755,000円

 

【改正後】公的年金等に係る雑所得の計算(65歳未満)

 

公的年金収入金額

 

公的年金等に係る雑所得

公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超 2,000万円以下

2,000万円超

1,300,000円未満

年金収入-600,000円

年金収入-500,000円

年金収入-400,000円

1,300,000円~4,099,999円

年金収入×75%-275,000円

年金収入×75%-175,000円

年金収入×75%-75,000円

4,100,000円~7,699,999円

年金収入×85%-685,000円

年金収入×85%-585,000円

年金収入×85%-485,000円

7,700,000円~9,999,999円

年金収入×95%-1,455,000円

年金収入×95%-1,355,000円

年金収入×95%-1,255,000円

10,000,000円以上

年金収入-1,955,000円

年金収入-1,855,000円

年金収入-1,755,000円

 

 

【改正前】公的年金等に係る雑所得の計算

受給者の年齢

年金収入金額

年金所得金額

 

 

65歳以上

 

1,200,000円

0円

1,200,001円

3,299,999円

年金収入

1,200,000円

3,300,000円

4,099,999円

年金収入×75%

375,000円

4,100,000円

7,699,999円

年金収入×85%

785,000円

7,700,000円

 

年金収入×95%

1,555,000円

 

 

65歳未満

 

700,000円

0円

700,001円

1,299,999円

年金収入

700,000円

1,300,000円

4,099,999円

年金収入×75%

375,000円

4,100,000円

7,699,999円

年金収入×85%

785,000円

7,700,000円

 

年金収入×95%

1,555,000円

 

給与所得調整控除の新設

 

下記の1、2に該当する方は,算出した給与所得金額から所得金額調整控除額を差し引いたものが,最終的な給与所得金額となります。

 

1.給与等の収入金額が850万円を超え,次のア~ウに該当する方

  ア 本人が特別障害者

  イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する方

  ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方

 

 所得金額調整控除額

={給与収入金額(1,000万を超える場合は1,000万円)ー850万円}×10%

 

 

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり,給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 

 所得金額調整控除額

={給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金等に係る雑所得の金額(※)}ー10万円

 

(※)10万円を超える場合は10万円

 

(注意)1.の控除がある場合は,1.の控除を使用した後の金額から控除します。

 

 

(計算例)給与収入200万円,公的年金収入115万の方(65歳以上)

 

給与所得控除後の給与等の金額=200万×70%-8万=132万円→10万円を超えるので10万円

公的年金等に係る雑所得の金額=115万-110万=5万円

 

上記2の計算式に当てはめると,(10万円+5万円)-10万円=5万円

この金額が給与所得から控除されるため,最終的な給与所得=132万-5万=127万円となります。

 

ひとり親控除の新設・寡婦控除の見直し

 

未婚のひとり親に対して,<ひとり親控除30万円>が適用されます。

 未婚のひとり親とは,以下の要件を全て満たす方です。

 ・単身者である

 ・生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する

 ・合計所得金額が500万円以下である

 

※未婚のひとり親以外の寡婦については,引き続き<寡婦控除26万円>を適用しますが,所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。

 

ひとり親控除・寡婦控除確認表

 

配偶者との関係

死別

離婚

未婚

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

本人

女性

扶養親族(子)あり

ひとり親控除

(控除額30万円)

ひとり親控除

(控除額30万円)

ひとり親控除

(控除額30万円)

扶養親族(子以外)あり

寡婦控除

(控除額26万円)

寡婦控除

(控除額26万円)

扶養親族なし

寡婦控除

(控除額26万円)

本人

男性

扶養親族(子)あり

ひとり親控除

(控除額30万円)

ひとり親控除

(控除額30万円)

ひとり親控除

(控除額30万円)

扶養親族(子以外)あり

扶養親族なし

 

基礎控除の見直し

 

基礎控除が一律10万円引き上げられました。

合計所得金額が2,400万円を超える場合については,その合計所得金額に応じて控除額が逓減し,2500万円を超える場合については,基礎控除の適用はできないこととなりました。

 

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

扶養控除等の所得金額要件の見直し

 

扶養控除等の合計所得金額の要件が見直されました。

 

扶養控除等の所得金額要件

要件

改正後の合計所得金額

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

48万円超133万円以下

勤労学生控除の合計所得金額

75万円以下

 

個人住民税の非課税範囲の見直し

 

  1. 非課税を判定する所得要件に10万円が加算されます。
  2. 非課税措置の対象にひとり親も追加されました。

 

【1】均等割も所得割もかからない方

1. 本人が障害者,未成年者,寡婦,ひとり親に該当する方で,前年中の合計所得金額が135万円以下の方

2. 前年中の合計所得金額が,次の計算式で求めた金額以下の方 

  • 扶養親族がいない場合

 42万円

  • 扶養親族がいる場合

 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+18万9千円+10万円

 

【2】所得割がかからない方

前年中の総所得金額等の合計が,次の計算式で求めた金額以下の方

  • 扶養親族がいない場合

   45万円

  • 扶養親族がいる場合

   35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

 

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合,調整控除が適用されないこととされました。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課です。

土浦市役所(本庁舎 2階)  〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代)   市民税係⇒(内線 2232・2237・2239・2493) 土地係⇒(内線 2228・2283) 家屋係⇒(内線 2388・2260・2337)

メールでのお問い合わせはこちら